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住民基本台帳に自分が記載されてない人って、どのような人ですか?

A 回答 (4件)

無戸籍の人には,基本的に住民票はないのが一般的です。



普通の子については出生届をすることで住民基本台帳も編成されるので,そもそも住民基本台帳に記載がないということにはなりません。
ただ,婚姻中の婦人が夫の子ではない子を出産したような場合に,その子の本当の父親ではない夫がその子の父親であるという戸籍の記載を嫌って,出生届を出さないことがあるそうです。この場合,出生届がされないために住民基本台帳への編成も行われないことになり,「住民登録のない子」というものが出現します。

後発的に出現するものとしては,

① 引っ越しをした際に,店主と届けは出したものの転入届を出さないために新しい住民台帳が編成されない場合

② 行方不明になり,住民登録が消除された場合

といったものが考えられます。
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結論


市町身長から住民基本台帳から削除(抹消)された選挙権がない人です。

住民基本台帳法第8条
「 住民票の記載、消除又は記載の修正(中略)この法律の規定による届出に基づき、又は職権で行うものとする」
これに基づき、市町村は、「職権による住民票の消除の取扱いに関する要綱」を制定した条項で、以下の①②③の事項を市町村長が住民基本台帳から削除することでができます。
1市町村長の職権により削除(抹消)
① 家族等からの申出により消除
 ② 実態調査により消除
  ③ 転出届はしたけれど転入届をしていないため消除
職権による住民票の消除の取扱いに関する要綱
平成19年9月3日 要綱第17号

(令和3年7月1日施行)
一部抜粋
(職権消除)

第6条 
市長は,実態調査の結果,調査対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は,政令第12条第1項の規定により調査対象者の住民票を職権で消除しなければならない。

(1) 記載住所に居住していないことは確認しているが現に居住する住所が判明せず,かつ,その実態調査を開始してから3月を経過した場合

(2) 現住者特定証明書が提出された場合(現に居住する住所が判明していない場合に限る。)

(3) 前条第1項の規定による催告を行った後14日間を経過してもなお届出がない場合

(4) その他市長が必要と認める場合

2 市長は,調査対象者の住民票を職権で消除したときは,次に掲げる事項を処理しなければならない。

(1) 第4条第2項第2号の記載の削除

(2) 当該住民票への職権により消除した旨及びその年月日の記載

(3) 法第18条(戸籍の附票の記載等)の規定による戸籍の附票への記載又は法第19条(戸籍の附票の記載の修正等のための市町村長間の通知)第1項の規定による通知
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外国人の短期滞在者。


日本人でもホームレスなどで居住実態が無く、登録を抹消された人。
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● 住民届をどこの市区町村にも出していない人。



● 住所不定の人。
(住民届を出していたが、住民届の場所に住んでいる実態がないので、首長(市区町村長)が職権で強制抹消した人など)

● 住民届を出していたが、外国に住むため日本の住所を転出届けをした人。(日本国籍の人だけ)
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