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帝国議会においては、内閣が国会に対して責任を負う、という関係が成立していなかったんでしょうか?

A 回答 (2件)

していませんでした。



内閣が責任を負うのは、議会ではなく
天皇でした。


●明治憲法 
第55条
 国務各大臣は天皇を助け手伝って実務を行いその責任を負う。天皇は責任を負わない。全ての法律、勅令、国務に関する詔勅は大臣の署名が必要。

第56条
 枢密顧問は枢密院管制の決まりにしたがって、天皇の質問に答え、重要な国の事柄について審議する。
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この回答へのお礼

詳しく教えていただき、お二方とも、ありがとうございました!

お礼日時:2022/10/01 01:55

まず内閣というものは憲法上の位置づけはありませんでした。

慣例に基づきそれらしきものが作られ行政の役を果たす形でしたが、実質は各国務大臣が個々に役職を分掌しその結果については天皇に対し責任を負うという体制でした。
国民の代表である国会に対し連帯して責任を負う新憲法下の体制とは全く別物だったわけです。
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