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A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
#4訂正です。
相続放棄をした三男は法定相続人じゃなくて「推定相続人」ですね。
なので法定相続人は配偶者と二男,そして長男に再転相続人及び代襲相続人がいる場合はそれらの人です。
(「詰めに」とあるのは「常に」の誤変換でした)
No.4
- 回答日時:
長男の死亡の時期は?
被相続人の死亡以後に長男が死亡しているのであれば,長男の法定相続人が再転相続人として被相続人に関する相続の相続人になりえます。被相続人の死亡以前であれば,長男の直系卑属だけが代襲相続人として被相続人に関する相続の相続人になりえます。
あとは,配偶者は民法890条により詰めに相続人になりますし,二男,三男も民法887条で法定相続人になります。
ただし三男は相続放棄(法定相続人だからこそ相続放棄ができる)をしたそうですから,民法939条により「初めから相続人とならなかったものとみな」されるので,結果として相続から除外されるだけです。
No.3
- 回答日時:
●:被相続人
▲:既に死亡
●A┬B配偶者
┌──┴┬───┐
▲C長男 D次男 E三男
│ ↑放棄
F
法定相続人は、
BDEと、Cに子がいればF
Eが相続放棄したので、
相続を実際にする人=相続人は
BDとCに子がいればF
となります。
No.1
- 回答日時:
>長男は死亡し…
>配偶者がおり、子供は長男・次男・三男…
長男が被相続人より先に旅立ち、長男に子も孫もいないのなら、法定相続人は長男を除いた 3 人。
長男に配偶者がいても、長男の配偶者は関係ありません。
>三男は相続放棄した…
家庭裁判所で正式に手続きを踏んだのなら、実際の相続人は三男を除いて 2 人。
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