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度々お世話になります

父はお金にルーズな人だったので
負債があるか現在調査中ですが限定承認も考えています

生命保険なし、僅かな預貯金の年金生活でしたので葬儀、お寺への御礼他買い物などの未払い、母の保険からの借り入れ分の利息、母の保険料等等、急ぎの分に関しては私が払いました  母は介護施設に入っていて支払い能力がありません

限定承認の場合、預貯金から葬儀費用は引き出しても良いと聞きましたのでそうする予定ですがそれでも全く足りませんし、他に幾つか買い物(今の所何かはわかりません)のローンが組んでありました


こういった場合でもやはり限定承認をした方がよろしいでしょうか
相続を開始してから債権者が現れたと言う事も聞きますし

他の財産は曽祖父からの土地と建物、趣味の音響機材くらいです(それも古い物です)

A 回答 (1件)

各相続人が単独で行え、相続財産・負債の特定が不要な相続放棄と異なり、次のように


限定承認は手続きが複雑です。
そのため実際に限定承認の申し立てをされるケースは多くありません。

限定承認について
限定承認も自分が相続人であると分ったときから3ヶ月以内に被相続人が
生前住んでいた場所の家庭裁判所に限定承認申述書を提出して行います。

限定承認申述書に相続人全員のの戸籍謄本、被相続人の除籍(戸籍)謄本,
改製原戸籍謄本(出生から死亡までのすべての戸籍謄本)、住民票の除票に
加えて相続財産の財産目録をを添付しなければなりません。

そして、放棄の場合とは異なり、相続人全員(放棄した者を除く)で申し立てな
ければなりません。

また、限定承認してから5日以内に債権者および遺贈を受けた人にはその権
利を請求するよう通知し、また一般に対しては申し出るよう公告します。

そして、債権者や遺贈を受けた人に対して相続財産から弁済をすることも必要
になります。

しかも、その弁済の前提として不動産などを競売手続等で清算することとなり、
その手続だけでもかなり複雑で面倒なものとなります。

さらに、 限定承認をすると、相続開始時に相続財産を時価で譲渡したものと
みなされて、被相続人に譲渡所得税が課せられますますので税務上の注意も要
します。

また、被相続人が相続税の延納許可を受けていた場合に、その相続人が限定
承認した場合、相続税の延納の許可を取り消されることがありますので要注意
です。
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この回答へのお礼

大変詳しく判りやすい説明ありがとうございます

一口に相続と言っても内容により手続きも煩雑で難しいものですね
他に問題が無くは無いのですが母の為にも依り良い形にしたいと思っています
よく調べたうえで決めたいと思います
ありがとうございました

お礼日時:2005/04/08 08:19

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