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法律の事を勉強し始めて数日なのですが、少しこんがらがってます。

PL法で、例えばヘアドライヤーを使用していて火傷をした事による損害は、被害者が立証する必要はないんですよね?
これはPL法ならではと聞いたのですが、
民法の土地工作物責任でも、被害者が立証する必要はないんですよね?
そう言うケースはPL法だけではないですよね?汗

あとPL法って民法ではないですか?

〇〇法とかがこんがらってしまって汗

A 回答 (1件)

PL法で、例えばヘアドライヤーを使用していて火傷をした


事による損害は、被害者が立証する必要はないんですよね?
  ↑
欠陥が存在したことは立証する
必要があります。
欠陥とは、そのモノが通常備えている
品質を具備していないことになります。

詳しく言えば。

(a)引き渡しを受けた製造物に欠陥があったこと、
(b)損害が発生したこと、
(c)その損害と欠陥との間に相当因果関係が存在することの
3点を製造物責任追及者(原告)は
立証しなければならないことになります。

実際は、欠陥の存在さえ立証出来れば
OKです。




これはPL法ならではと聞いたのですが、
民法の土地工作物責任でも、被害者が立証する必要はないんですよね?
そう言うケースはPL法だけではないですよね?汗
 ↑
民法の工作物責任でも瑕疵、つまり欠陥の
存在を証明することは必要です。




あとPL法って民法ではないですか?
 ↑
民法ではありません。
民法の特別法です。
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この回答へのお礼

ありがとう

詳しくありがとうございました!勉強になりました!

お礼日時:2022/10/14 08:19

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