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A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
結論
103万円、106万円、130万円(150万円)の壁は、扶養者の年収で税金控除と健康保険の扶養適応範囲に入れる対象条件になります。
令和4年10月1日施行の健康保険法改正したため、事業所の授業員が501人以上から101人以上と。年収106万円(月額8.8344円))は変わりませんが、1年以上雇用期間から2月以上雇用期間に短縮したため、従業員の健康保険に加入対象条件が広くなります。
つまり
103万円を超えると所得税がかかることですが、年収106万円を超えると勤め先の会社に健康保険に加入対象になります。
130万円の壁は、健康保険の扶養対象範囲内の年収上限額になります。
「103万円の壁」
「103万円の壁」は所得税の壁ですが、年収が103万円を超えると所得税がかかり始めます。一方で、扶養する側(夫)は引き続き配偶者特別控除が利用できるため税金が増えることはありません。ただし、扶養する側(夫)の勤務先から家族手当や配偶者手当を受け取っている場合には、103万円の壁を超えることで手当の対象から外れる可能性がありますので、あらかじめ勤務先に確認することです。
「106万円の壁」
これまで従業員数が「501人以上」の会社が対象でしたが、10月以降は「101人以上」の企業に広がります。雇用期間についても「1年以上」だったのが「2ヵ月以上」に短縮されます。この改正によって、これまで社会保険の加入対象から外れていたパートやアルバイトでも勤務先の社会保険に加入する人が増えていきます。
社会保険の適用範囲として「106万円の壁」は「扶養範囲内で働く」といったときによく出てくるのが「103万円の壁」や「130万円の壁」です。
「130万円の壁」
社会保険の扶養の壁です。年収が130万円(月額10.8344円)を超えると、会社員や公務員等として働く配偶者の社会保険の扶養からはずれます。そのため、自身の勤務先の厚生年金や健康保険に加入するか、それができない場合には国民年金や国民健康保険に加入することになります。このように、扶養の壁を超えることで、社会保険料の負担が一気に増えるため、手取りが減ることになります。
扶養内パートとして社会保険料を負担することなく働いてきた人にとって、106万円を超えて自分の社会保険に加入することは社会保険料を負担することになり、手取りの減少につながります。
ただし、自分の社会保険に加入することは、老後の年金額が増える、障害年金や遺族年金の対象になる、病気やケガで働けないときには傷病手当金が支給される、産休中には出産手当金が支給されるなど、多くのメリットも有ります。
この回答へのお礼
お礼日時:2022/10/26 08:53
ありがとうございます
細かく教えてくださり、本当に感謝です。
130万円を超えると社会保険加入することになるのですね?
社会保険はメリットも多いですが
やっぱり手取り額が減る事がしんどいので、
130万円以下で働きたいです。
その場合極力130万円にならないギリギリで働いた方がいいでしょうか
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