![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/pc/qa/question_title.png?e8efa67)
No.7
- 回答日時:
用途などは前の回答者が答えている通りですし、守秘義務も原則としてはあります。
ただし、情報の漏洩があっても、学校は犯人を特定しようとはしませんし、非常に無責任です。
私は家庭内暴力で離婚しましたが、学校が次から次へ情報を漏洩するのに辟易した経験があります。
ですから、漏洩されると困る情報は、出すべきではないと思います。ただし、命にかかわるなどの重大な理由がなければ、逆に緊急時の対応などのために出しておいたほうが良いのです。ケースバイケースで対応されてはいかがでしょうか。
なお、情報の漏洩は住民票からのほうがよほど多いということを付記しておきます。
No.4
- 回答日時:
「家庭環境調査票」の作成は、格学校にまかされており、書式、内容等まちまちです。
昔は、保護者の学歴まで記入させるえげつないものもありましたが、今は家族構成と、住所、電話番号、お勤め先番号程度です。
使用目的は
(1) 緊急連絡簿(病気、事故を家の人に知らせる)の基にする。
(2) 家庭訪問等の際、それをみて、訪問する。
(3) 子ども会や、集団登下校の際の集団構成の資料にする。
(4) 法律で義務つけられている「指導要録」という公募作成の資料にする。
などです。毎年、配布するのは、「兄弟が進学したりして変わっている」「勤務先が変わっている」事などがあり、ある人に配布しある人に渡さないということはできにくいからです。
得に(1)と(4)の為には不可欠です。インフルエンザのときなどは、教師が、それを持って電話の前に並んでいる有様です。
ご不快の点は学校に申しでたらいいと思います。
No.3
- 回答日時:
先日、べつの質問で回答しましたが、
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1308336
公立学校は、個人情報の保護に関する法律にいう個人情報取扱事業者ではありません。
公立学校については、すでにかなり前に各自治体で「個人情報保護条例」が制定され、それに沿った対応が行われているはずです。したがって、個人情報保護法の施行によって、取り扱いが変わることはないと思われます。
条例の適用など、詳しくは、お住まいの地域の教育委員会にお尋ねください。
私立学校では、個人情報保護法の施行にともなって出された文部科学省告示に従うことになります。
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/16/11/041116 …
参考URL:http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/16/11/041116 …
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