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新年度も始まり子供も進級したことにより、学校から家庭環境調査票を持ってきました。そこでちょっとした疑問なんですが、4月1日より個人情報保護法の施行に伴ったことによりどこで情報が漏洩するか分からない現在、学校に提出しても何も問題とはならないのでしょうか?本来なら学校側から使用目的などの説明等があってもいいのではないでしょうか?教えてください。
※昨年も同様の家庭環境調査票を提出しています。

A 回答 (7件)

個人情報保護法以前から、公務員には守秘義務があります。


情報公開法により、情報開示請求がありますが、個人に関する情報は開示の対象にはなりません。

過程調査票の使用目的が分からなければ、直接学校・教育委員会に問い合わせてどうですか。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2005/04/11 07:55

用途などは前の回答者が答えている通りですし、守秘義務も原則としてはあります。


ただし、情報の漏洩があっても、学校は犯人を特定しようとはしませんし、非常に無責任です。
私は家庭内暴力で離婚しましたが、学校が次から次へ情報を漏洩するのに辟易した経験があります。
ですから、漏洩されると困る情報は、出すべきではないと思います。ただし、命にかかわるなどの重大な理由がなければ、逆に緊急時の対応などのために出しておいたほうが良いのです。ケースバイケースで対応されてはいかがでしょうか。
なお、情報の漏洩は住民票からのほうがよほど多いということを付記しておきます。
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この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2005/04/11 07:56

NO.4です。

誤字がありました。

公募→公簿

得に→特に
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「家庭環境調査票」の作成は、格学校にまかされており、書式、内容等まちまちです。


 昔は、保護者の学歴まで記入させるえげつないものもありましたが、今は家族構成と、住所、電話番号、お勤め先番号程度です。

 使用目的は

(1) 緊急連絡簿(病気、事故を家の人に知らせる)の基にする。

(2) 家庭訪問等の際、それをみて、訪問する。

(3) 子ども会や、集団登下校の際の集団構成の資料にする。

(4) 法律で義務つけられている「指導要録」という公募作成の資料にする。

 などです。毎年、配布するのは、「兄弟が進学したりして変わっている」「勤務先が変わっている」事などがあり、ある人に配布しある人に渡さないということはできにくいからです。

 得に(1)と(4)の為には不可欠です。インフルエンザのときなどは、教師が、それを持って電話の前に並んでいる有様です。

 ご不快の点は学校に申しでたらいいと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうがざいました。

お礼日時:2005/04/11 07:55

先日、べつの質問で回答しましたが、


http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1308336

公立学校は、個人情報の保護に関する法律にいう個人情報取扱事業者ではありません。
公立学校については、すでにかなり前に各自治体で「個人情報保護条例」が制定され、それに沿った対応が行われているはずです。したがって、個人情報保護法の施行によって、取り扱いが変わることはないと思われます。
条例の適用など、詳しくは、お住まいの地域の教育委員会にお尋ねください。

私立学校では、個人情報保護法の施行にともなって出された文部科学省告示に従うことになります。
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/16/11/041116 …

参考URL:http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/16/11/041116 …
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この回答へのお礼

ありがとうがざいました。

お礼日時:2005/04/11 07:54

利用目的を確認する権利はありますから、学校に聞いてください。

今回のケースでは学校は5000件以上の個人情報を持っていないとすると、個人情報保護法い従い個人情報を扱わなければならない対象外です。この法律は5000名分以上の個人情報を持っている団体や企業が対象だからです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2005/04/11 07:54

そうですね。



何もコメントが無く昨年度と同じような書式であればあまりにもずさんな対応だと思います。

一言苦言を呈しても良いのでは?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2005/04/11 07:53

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