
No.9ベストアンサー
- 回答日時:
親子といえども、子が親の人生そのものを把握することは難しく、親も子にあえて知らせたいと思わない事情などもあったりします。
しかし、相続となると、聞く相手が亡くなった後のため、相続人を明らかにし証明する必要があり、戸籍謄本等の収集も結構大変な作業です。
また同様に遺産そのものにどういったものがあるのかを調査するのも容易なことはありません。全金融機関に取引調査をするのは現実的に無理です。
どこかで集約した情報から調査できるような間違ったイメージを持たれる方もいたりしますが、そんな仕組みはありませんからね。
次に不動産について、法務局で登記簿は公開が原則で調べられると思いますが、あくまでも物件を特定しての登記簿謄本です。所有者から収集することはできないのです。
固定資産税の課税台帳などから名寄せする方法もよく利用されますが、あくまでも地方税のため、各市町村役所ごとに管理されており、他の地域のものまで閲覧できません。ですので、保有してそうな地域の市役所等へ出向いて名寄せをしていく必要があるのです。
このようなことを言うと課税されるのを待ってからでよいかもと思われるかもしれませんが、免税点というものがあり、一定金額以下の評価などの場合には課税そのものがされないことがあります。特に農地や田舎の小さな土地などですと、そういったケースもなうはないでしょう。
相続人として本人以外が調査するくらいであれば、本人に財産目録や戸籍謄本等を根拠に家系図などを作成しておいてもらえれば、必要な戸籍だけを取り直すこともできるでしょう。ここまで行う人は少ないでしょう。
あるとすれば終活として、財産目録や生涯の経歴などを残してもらうことで、ヒントなどをしっかりと残しておいてもらうのも大事ですね。
ちなみに、不動産などの名義変更の手続きの多くは、一般に司法書士に依頼されることが多く、素人による申請は少ないかと思います。
あなた自身が行うとしたら、当然相続手続きによる場合のほうが添付書類等が多くなる分大変でしょう。プロに頼んでも費用が割高になることでしょう。
贈与によるほうが比較的簡便化と思います。しかし、あくまでも手続き的な話であり、贈与事実がある中での相続となれば、贈与により相続の権利を侵害されたとして遺留分の請求につながることもあります。また、兄弟等で相続人が複数の場合には、不平不満につながり、その後の関係に大きく影響することもあります。単純な話とは限らないことでしょうね。
No.6
- 回答日時:
お父さんに、借金は無いの?
隠し子はいないの?
戸籍謄本を調べておいた方が良いですよ。
お父さんが亡くなられてから、「この子はあの人の(貴方の父親)の子です」
なんてことが、出てくるかも??
もし、隠し子がいた場合認知されてるかどうかも調べておかないと、、、。
放っておくとややこしくなりますよ。
地獄の始まりです。
「ウチの父親に限って!!」というのが、一番危険です。
資産より借金が多い場合、相続放棄をしましょう。
でないと、貴方がその借金を背負うことになります。
順番としては、預金通帳と郵便物から調査をしていきます。
預金通帳を見れば、ある程度のお金の流れを把握することができます。
大まかな財産を予想することが可能です。
預金通帳から引落しで固定資産税の支払いがされていれば、
不動産の管轄市区町村を知ることができますし、株式の配当金があれば、
証券が預託されていることも判明できます。
また、郵便物からも様々な情報を得ることが可能です。
銀行や証券会社から届いている封書やハガキは重要な情報となりますので、
しっかりと探してみてください。
そこまで行けばあとは記載された連絡先に問い合わせをして相続財産(遺産)
の調査をすればいいわけです。
No.5
- 回答日時:
>>父が亡くなってからだと手続きが煩雑になりますか?
まあ、一般論として、相続人の人数が少なく、強欲な人、理屈が分からない人が居ないなら、手続きはちょっと面倒でもスムーズに進むと思います。
でも、セコイ人、自己中で強欲な人がいると、親族どうしの骨肉の争いとなって、弁護士が入ってきて、長期戦で煩雑になると思います。
さらに、腹違いの見知らぬ人がいきなり登場して、「私の相続分よこせ!」なんてこともあります。
また、父親が生前に「この土地は、おまえのためのものだよ」と言っていたとしても、「いやいや、それは証明できないだろう。それも含めて遺産分割しろよ!」なんて争いになる。
凄い金持ちの相続だと、不満はあっても、それぞれが、それなりの額の財産を得られるから不満があってもそんなにもめない。
でも、小金持ちとか庶民レベルだと、揉めることが多いといいます。
No.4
- 回答日時:
>相続する場合、父が亡くなってからだと…
って、亡くなる前に相続できることなどあり得ません。
本質的に考えが誤っています。
現金にしろ不動産にしろ、亡くなる前に自分のものにしたかったら
・有償譲渡 (売買)
・無償譲渡 (贈与)
のいずれかしかなく、生前に相続という選択肢はありません。
土地や建物など不動産を例に取れば、
・有償譲渡 (売買) ・・・買う側は相場並の現金が必要、売る側は譲渡による所得税・住民税が発生。
さらに売上金はいずれ相続財産となり、将来再び同じ問題が起こる可能性。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
・無償譲渡 (贈与) ・・・もらう側に贈与税が発生。贈与税は相続税よりはるかに高い。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
ただ、一定の条件を満たせば「相続時精算課税」という特例はある。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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