
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
業務能力に問題が無ければ、一般的には
そのままで何ら変わらない。
仮にあなたが半年ごとの契約社員とすれば、
試用期間中(通常3か月)を過ぎれば、
3か月後、契約延長してくれるはず、
ただし業務能力が無ければ雇い止め解雇
もあり得ます。
仮に正社員雇用形態でも同じです。
試用期間終了で正社員本採用、
もしくは能力向上しなければ
試用期間終了1か月前に解雇通知も
あり得ます。
介護職員は人手不足ですから、
スキルアップが認められれば雇用も期待
できるのでは?
No.8
- 回答日時:
試用期間とは、厳密に解釈するなら労基法21条4に定義されたものです。
単に雇用契約初期の期間を区切るだけの事で、解雇の正当性判断や予告期間に違いはありますが、雇用契約が成立している事に違いはありません。
期間が過ぎれば試用期間ではなくなるだけの事です。何も変わりません。
ただし、なんちゃって試用期間は知りません。
No.3
- 回答日時:
採用面接などの際に採用後の流れを確認しなかった・・・ということですね。
採用された施設によるところもあるので確実ではありませんが、「この人でよい」と判断すれば本採用です。その際、質問者様が「この施設(orこの仕事)はちょっと」という場合は質問者側から「遠慮させてください」というのもあるかと思います。
ちなみに施設側が「本採用は見送ります」という場合も当然あります。
参考まで。
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