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ある月だけ極端に減収したとしても、その他の月で社会保険料が天引きされるほどの給与があれば、減収月においても天引きされますか?

A 回答 (2件)

社会保険料(健康保険、厚生年金)は、


一旦、保険料が決まると、定額で
給与から天引きされます。

欠勤などで保険料が天引きできない
場合は、別の月の給与から引かれるか
会社から支払請求があるかになります。

社会保険料の決まり方は、
4~6月からの給与の平均で決まる
定時決定
基本給に変動があってその後3ヶ月
平均が2等級以上の差になったら
随時改定
といった制度で保険料が決まり、
その後はその保険料がそのまま
適用されます。

参考
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo …
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社会保険に入っているなら、たとえその月に賃金がなかったとしても社会保険料は納付することになります。


社会保険料が免除されるのは産前産後休業・育児休業期間のみです。
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