プロが教えるわが家の防犯対策術!

今20歳で口座含めて所持金2万ほどです。一人暮らしで家賃4万ほどです。気配りができず対応力がないためバイトの先輩達に嫌われてすぐやめています。それを繰り返してるうちにバイトするのが嫌になって仕事しなくなりました。健康体ですが生活保護もらえるでしょうか。また精神科の申請書が必要でしょうか。

質問者からの補足コメント

  • 診断書があればもらえるんですか?

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/11/01 17:00

A 回答 (16件中1~10件)

就労可能なのに「怠け心」で働かない者を助ける制度ではありません。

生活保護受給は不可能だと考えられます。
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質問者様は生活保護受給の可能性はあると思います.


でも質問者様は、かなり要領がよくなさそうなので生活保護申請をサポートする支援団体を活用するほうがよいと思います.
注意点としては、一部の自治体では、生活保護受給者の増加を抑制しようとして、生活保護申請を阻止する傾向があるのです。(いわゆる水際作戦)
失礼な言い方かもしれませんが、生活保護を申請しようとする人々は法律も知らず、知恵も働かず、立ち回りも悪いことが多くて、水際作戦に負けてしまうかもしれません。
ですから、お勧めの方法は、下記のような支援団体でサポートを受けてから、その後、生活保護申請するほうがよいと思います。

生活保護問題対策全国会議 -ご相談はこちら
http://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/blog-cate …

全生連HP【各地の生活と健康を守る会】
http://www.zenseiren.net/kakuti_seikatu/kakuti.h …

※ どこかのドクターに受信しておく必要はあると思いますが、本人が診断書を準備する必要はないです.
つまり病気のために働くことは困難という判断をドクターから口頭で得ておけばよいだけです.
生活保護申請の際には、生活保護申請書を出すだけです。
診断書の金額は相場では3000~20000→生活保護を申請しようとする人がこのような金額を払う余裕はありません。
役所(福祉事務所)が「診断書が必要」と判断した場合には、福祉事務所が診断書(生活保護で利用する所定の書式を福祉事務所が定めています。正式には「医療要否意見書」と言います)を病院へ請求します。
本人は、診断書作成に関して何もしなくてよいのです。
つまり、生活保護で利用する診断書の書式を福祉事務所が定めていますから、本人が高い診断書量を支払って診断書を貰ったとしてもムダになると思います。
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決断は早いほうがよいと思います。
注意点としては、生活保護申請よりも前の過去の滞納分(家賃や光熱費など)に関しては、生活保護での給付はできません。
あえて言えば、もっと早い時期から生活保護を申請したらよかったのにということになってしまいます。

●生活保護について詳しく説明が欲しいなら、できれば新規の投稿文で質問してください.
●● なお私は数日間くらいネットを開かないときもありますから、今後は、どうしても私の回答が欲しいなら、我慢強く待っていただくかもしれません。
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結論


保護開始申請は何時でもできます。
但し、保護の要件及び条件を満たすことで保護は可能です。
収入や健康帯の関けなく、住まう地域の保護の級地区分の保護基準以下であれば保護はします。
現状収入がなく、所持金2万円であれば福祉事務所保護担当課で即保護申請することです。

保護は世帯単位で保護しますが、生計を一にする同居人は保護世帯になりますが、一人世帯でも親等からの仕送り等で生計を一にすることは親世帯も保護の対象として見ますので注意することです。
但し、援助に場合は保護対象になりません。しかし、援助額は収入と見るため保護費は減ります。
保護は、年齢、性別、世帯構成等の事情等を考慮して最低生活費を支給することになりますので、世帯によりに一律に幾らとけめることはできませんが、地域の保護基準で決定することになります。
また、保護申請日以前の生活態様等を聞き取りますが、保護申請日に要保護状態であるかで保護の可否が決まります。
現状、びょj気等で通院し治療を受けている場合と、通院していないが病気等で就労できないときは、検診命令で医療機関に受診することになります。
結果的に就労(重度、中度、軽度)のできるか判断します。就労できる健康体は就労支援による就労することでになります。
今は、診断書がなくても保護は可能ですので、憂鬱で仕事にできない今は保護申請後に受診することです。
但し、仕事が続かない理由は正直に話すことで仕事が続か居ないために収入を得ることができないため生活に困窮していることを主張することになります。
いじめなどで就労意欲を無くし心身ともに病むことで憂鬱になることはよくあることです。
今は、生活を安定することで就労意欲を出すことです。
福祉事務所で保護申請ができなときは、法律等で保障している権利を拒むことは違法行為になりますが、一人での申請ができないことは、法テラス又は地域の行政書士会に相談することです。
ご両親の援助の可否は保護申請及び保護決定に影響することはありません。
直ぐでも保護申請することです。
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役所に聞かないと分からない

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所持金が2万あるなら無理です


健康体の場合は仕事をなぜできないのかを問われるので
申請はできますがかなり厳しいはず
また20歳の年齢からすると仕事ができない病気などがない場合は
不可能ですね
実家に帰れと言われるはず
例えば一人暮らしがしたくて20歳で生活保護の申請する人は
却下されるのと同じで、両親が居ない場合などやむを得ない場合に限りは
申請は通りますが その場合でも就職の斡旋があります
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ご両親に財力があるなら、家に帰るように勧められるでしょうね。


あと、申請中に親兄弟に「資金援助してくれ」と文書が行きます。
つまり、みんなにバレます。

申請するなら、病院などの診断書が必要でしょうね。
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裁定は自治体が下しますので、受給要件のみご理解ください。


生活保護を受給するための条件
*世帯収入が13万円以下であること
*病気やケガなどで働けない人は年齢に関係なく受給できる
  貴殿の場合は「働けない」のではなく「働かない・働きたくない」です
  精神1級で就労不能と医師が診断すれば該当するかもしれません。
  しかし貴殿は健常者です。
  働こうと思えば働ける状態です。

*家族や親族などの身内から援助を受けられない人が受給できる
  家族から援助を受けられない明白な事情(事実)が必要です。

どうぞご自身で、資格要件を満たすかご判断ください。
私も、これまでの回答者の回答に同意です。
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もらえるとしても、承認されるまでに時間がかかります。


すぐにお金をもらえる仕事を探すか、実家に帰るかのどちらかをお勧めします。
あと、仕事はクビにされるまでやめない方がいいです。
やめるなら、次を見つけてからやめましょう。
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まずは親元に戻り、そこから病院へ行くようにし、そして検査を受け、一般の就労が難しいとなれば、就労支援になるかと思われます、、、。

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医者に行って、申請書を役所に出して、承認される頃には、


来月の家賃の支払い、所持金2万は無くなってます。

今すぐに、バイトを探し働きましょう。
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