プロが教えるわが家の防犯対策術!

年金は差し押さえの対象になりますか?

A 回答 (8件)

国税滞納なら可能です。


その他では禁止されていますが、預金口座に振り込まれたり現金で受け取ったりした後は年金では無く預金や現金ですから差押え可能です。
    • good
    • 0
    • good
    • 0

基本的に「無い」と理解して下さい。

    • good
    • 0

給付の方は原則として差し押さえが出来ません


その場合は支給があった後で預金そのものを差し押さえます

納付しない時は出来ます
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ということは、振込口座を変えれば良いのですね?

お礼日時:2022/11/04 08:59

住民税は年金から取ってるし、差し押さえも簡単。

    • good
    • 0

厚生年金保険法


(受給権の保護及び公課の禁止)
第四十一条 保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。
ただし、老齢厚生年金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない。

国民年金法
(受給権の保護)
第二十四条 給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。
ただし、老齢基礎年金又は付加年金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない。

差押禁止です。
    • good
    • 1

年金は差し押さえを禁止されている財産ですが、状況によっては差し押さえの対象となるリスクもありますので、借金が原因で年金を差し押さえられることのないように早めに対策すべきです。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

どんなケースでしょうか?

お礼日時:2022/11/02 21:34

なります。

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!