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中学生です。
将来のためにお金をかせいでおこうと考えています。
ココナラで自分の特技を活かせたらと考えているのですが、調べているうちに「扶養外れる」等の言葉を目にします。
私は年間何万円以上稼いでしまうと親の扶養から外れてしまうのでしょうか

質問者からの補足コメント

  • 48万円
    55万円
    103万円
    130万円
    150万円
    の言葉を目にするのですが、、、

      補足日時:2022/11/07 15:30

A 回答 (5件)

収入が103万円を超えると、親側は特定扶養控除を使えなくなります。


一方でご自分の収入は所得税で130万円まで、住民税は126万円まで非課税になります。
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48万円は扶養者(親御さん)の扶養控除の金額ですね。


「親の扶養から外れてしまうのでしょうか」というご質問に対して、
前の回答に変更はありません。
他はご自身でお調べください。
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勉強していい大学から良い職場にはいれば生涯年収はあがるよ

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そんな心配よりも


ココナラ で稼ぐにはどうしたらいいかを熱心に考えなさい。
そんな技能があなたにあるようにも思えませんが。
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>ココナラで自分の特技を活かせたら…



中学生に説明してもわかってもらえるかどうか。
たぶん、親御さんがサラリーマンなら親御さんでも正確な答えは出せないでしょうし、ここの既回答にも誤っているものがあります。

この場合は、経費を引いた実利益が 48万です。

>私は年間何万円以上稼いでしまうと親の扶養から外れてしまう…

扶養控除とは、親の税金が少し安くなるかならないかの話であって、親が扶養控除を取ろうと取るまいとあなた自身の税金には 1 円の増減も 1 円の損得もありません。

つまり、税金に関する限り「扶養に入る」だの「扶養から外れる」だのの言葉は日本語として成立しないのです。

親が扶養控除を取れるのは、あなたの「合計所得金額」が 48万円以下の年と定められているのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

コンビニやスーパーでのバイトは「給与」なので
[給与所得 48万] = [給与収入 103万]
に換算されるため、103万という数字が一人歩きしているのです。

ココナラなどは「給与」ではありませんので、103万という数字は関係ありません。
もらったお金からその仕事をするのに要した経費を引いた数字が 48万以下でないと、親御さんは扶養控除を取れないのです。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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