
診察結果について。説明責任があるのは、診察した医師ですか?診療を行った病院ですか?
大分前に暴行を受け、その際に意識不明の状態となって、病院に救急搬送されました。
現在、その暴行について、相手方と裁判を起こすために準備中です。
意識の無い私の搬送の際、暴行を行った相手方が同行していて、相手方は医師が「身体的に問題が無い」と診断をしたと主張しています。
そこでカルテを取り寄せてみたのですが、私の意識障害に対して、「身体的なものは否定的」とありました。
見た限り、これは主訴の発症原因に対して、身体的要因は否定的と言ってるだけで、決して身体的に問題が無い。と言ってる訳では、ないと考えられるのです。
そこで医師に、私の診察について詳しく聞こうと考えたのですが、問題があって、その医師は既に、私が搬送された病院には勤めていませんでした。
その為、病院からは、カルテに残された通りの説明、診断を行う事が出来るが、それ以上踏み込んだ内容については、実際に診た訳では無いので回答出来ない。と言われたのです。
そこで、当時私を診察した医師の方が勤めている病院に問い合わせたところ、回答は診療を行った病院に問い合わせるように言われたのです。
因みに、私の問い合わせを受けた病院は、その病院の顧問弁護士に相談しており、裁判の上での私に対する回答についてアドバイスを求めており、私に対して個別に対応してくれる感じではありません。
この事は、弁護士に法律相談を行っていたところ、たまたまその弁護士が顧問弁護士だった事から、事情を聞く事が出来た次第です。
その弁護士については、裁判の経過次第では、その病院に勤めている私の診察を行った医師と、最悪敵対するような事も考えられるので、私にも病院側にも肩入れする事が出来ないと言っています。
質問です。
私は搬送当時の詳しい診察結果について、裁判で証拠調べや証人尋問請求を行いたいのですが、これは診察を行ったその医師に対して行うべきでしょうか?それとも、その医師が勤めていた病院側に対して行うべきですか?
そもそもですが、診察に対する説明責任を負っているのは、医師と病院側のどちらになるのでしょうか?
お手数ですが、ご意見ご回答お願いします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
説明責任の有無が問いのようですが、全文を拝読する限り、本来は暴力行為の相手方を被告として民事事件の提起の準備のようです。
それならば、その訴訟のなかで、必要に応じ(被告の答弁で必要の有無が変わります。)「文書提出命令の申立」や「証人の申立」等々によって解決できる案件です。
強いて言えば、医師か病院かは、申し立てる方で決めるものです。
ご回答いただき、ありがとうございます。
本日、医師の勤めている病院から返信があり、「診療結果については、診療した病院に問い合わせること」「裁判所や弁護士の紹介については、個別に対応した部署にお繋ぎすること」を説明されました。
要は、個人への質問や相談は受け付けていないそうです。
私としては、裁判などトラブルになる前に、情報を整理しておきたいのですが、先方としてはトラブルに発展しないと対応出来ないようです。
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