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警察官はもっと自由に拳銃を使えるようにするべきだと思いませんか?

A 回答 (5件)

日本はアメリカと違って警察が拳銃を使おうとすると


自重してしまうケースは確かに少しあるような気がしますね。
まぁ、そのあたり少し難しいさじ加減が必要ですが、
もう少し使いやすくしてあげてもいいでしょうね。
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この回答へのお礼

もっとバンバン撃てるようになるといいかと思います。

お礼日時:2022/11/13 08:14

人質など被害が死に直結し、埒が明かないと思われる場合は、射殺を街なかでも認めてほしいですね。

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もっと自由に拳銃使用を認める必要は、特にないかと。


すなわち、現状のままでいいと思います。
その理由については、N03の方の回答内容と同意見であり、賛同するしだいです。

なお、武器の使用に関しては、警察官職務執行法(第7条)で定められているところです。


●警察官職務執行法
(武器の使用)
第七条 警察官は、犯人の逮捕若しくは逃走の防止、自己若しくは他人に対する防護又は公務執行に対する抵抗の抑止のため必要であると認める相当な理由のある場合においては、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。
但し、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十六条(正当防衛)若しくは同法第三十七条(緊急避難)に該当する場合又は左の各号の一に該当する場合を除いては、人に危害を与えてはならない。

一 死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁こヽにあたる兇悪な罪を現に犯し、若しくは既に犯したと疑うに足りる充分な理由のある者がその者に対する警察官の職務の執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しようとするとき又は第三者がその者を逃がそうとして警察官に抵抗するとき、これを防ぎ、又は逮捕するために他に手段がないと警察官において信ずるに足りる相当な理由のある場合。

二 逮捕状により逮捕する際又は勾引状若しくは勾留状を執行する際その本人がその者に対する警察官の職務の執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しようとするとき又は第三者がその者を逃がそうとして警察官に抵抗するとき、これを防ぎ、又は逮捕するために他に手段がないと警察官において信ずるに足りる相当な理由のある場合。
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この回答へのお礼

1人1日2発まで撃てるように
法律を改正するべきだな

お礼日時:2022/11/13 08:18

アメリカは犯罪者側も拳銃をもっていますから、拳銃が自由に使えないとたいへんですね。

その反面、少しでも怪しいと感じたら発砲するということで、無罪の少年が銃殺されたりします。

日本の場合は銃が社会に出回っていません。また英国のスコットランドヤードは拳銃を持っていません。英国よりも治安は日本の方が良いと思いますので今程度の規制でも良いかとは思います。
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何言ってるの?

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この回答へのお礼

じゃんじゃん撃てるといいよな

お礼日時:2022/11/13 08:15

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