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No.6ベストアンサー
- 回答日時:
ブームは起きないです。
理由は日本の場合労働者の権利が異常に強く解雇しにくいからです。
30日分の賃金払えばいい。というのもありますが実際は正当な理由なしでやると
裁判起こされたときに多額の金を支払うことになります。
とはいっても日本の場合、文句言うヤツはたくさんいても実際に戦う行動する人は少ないです。
あとは解雇しなくても、東京勤務なら、来月から大阪ね。北海道ね。
海外あるなら、3ヶ月後から北京に行ってもらうよ。
とかやったり、技術職を営業にしたり、営業職を作業員にしたり、嫌がらせ異動をしてやめさせようとします。
少し前は銀行リストラとかやりましたが、今は対策をしており、そもそも正社員じゃない。
とかですから。
大量解雇ということは、例えば2000人、5000人とか雇用しているところです。
日本の企業は99.9%中小企業なのでそこまで採用している会社は少ないのです。
偽装請負の中小IT、社員数50人程度のところが20人ぐらい解雇したところで
それは大量とは言いません。
まあごちゃごちゃ書いたけど、私は労働裁判したことあるし、雇われるのが嫌だから起業しましたよ。
大量解雇?そういうのはあったとしてもニュースになりません。
そもそも阿部殺害事件でニュースになったのがいつのまにか統一教会のニュースだらけです。
私は信者ないのでどうでもいいけど、ソーカだっていろいろ問題起こしているのにニュースになりませんよね。
最初から契約社員、派遣社員を使っていれば解雇にならないし。
大手というかトヨタとかはそうしてますね。
だから表だってブームにはならないと思います。
一方で実際にはあると思う。
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No.4
- 回答日時:
日本は法律的にアメリカみたいな解雇はできないので、おきません。
No.3
- 回答日時:
起きません。
米国は、簡単に解雇ができますが
日本は、よほどの事がないと解雇
出来ません。
(労働契約法16条など)
米国がやっているのは、いわゆる整理解雇
ですが、
日本では、整理解雇出来る条件が
非常に厳しいので、ブームなど起きようが
ありません。
整理解雇の4要件
そのいずれが欠けても解雇権の濫用となり、無効である。
1 人員整理の必要性
余剰人員の整理解雇を行うには、相当の経営上の必要性が
認められなければならない。
人員整理は基本的に、労働者に特段の責められるべき理由がないのに
使用者の都合により一方的になされるものであることから、
必要性の判断には慎重を期すべきであるとするものが多い。
2 解雇回避努力義務の履行
期間の定めのない雇用契約においては、解雇は最後の
選択手段であることを要求される。
役員報酬の削減、新規採用の抑制、希望退職者の募集、配置転換、
出向等によって、整理解雇を回避するための相当の経営努力がなされ、
整理解雇に着手することがやむを得ないと判断される必要がある。
3 被解雇者選定の合理性
まず人選基準が合理的であり、あわせて、具体的人選も
合理的かつ公平でなければならない。
4 手続の妥当性
整理解雇に当たって、手続の妥当性が非常に重視されている。
説明・協議、納得を得るための手順を踏んでいない整理解雇は、
他の要件を満たす場合であっても無効とされるケースも多い。
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