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No.4
- 回答日時:
>公正証書は作成しているので即差し押さえもできますが
差し押さえるに該当する資産があるのか?金融機関の口座を差し押さえたとして、相手が通帳を変えたり、職場を変えた場合の対処は?差し押さえは強制執行を伴いますが、弁護士を伴ってるのか?強制執行の申請一回で差し押さえ一回とすると、継続して支払われない場合に差し押さえを何度もするということの矛盾が出ます。
以上の問題をすべて織り込めているのかが重要となります。
もし、夫が口座を変更して預金口座や金融機関が分からない場合は、強制執行する手立てがありません。
裁判所は捜査機関ではないので、差し押さえるべき資産が把握できないです。
弁護士が回収した費用から相殺してくれることもありますが、報酬を引くと手元にお金が残らないことや足りないなんて例もあります。
養育費受給率はコロナ前で19%です。
多くのシングルマザーが公正証書を持つも、かなり厳しい状況で、支払われるケースは比較的所得が高い相手か、資産を多く持つ相手であることが多いです。
私の友人に弁護士がいますが、このような相談は多いですが、相手に十分な資産や給与が無いと極めて厳しいと言っており、所得が低い妻が親権を取ることの大きな問題があり、離婚前の費用負担の取り決めの協議に不備があると言っておりました。
自分で産んだ子供を渡したくないと考える気持ちは分かるも、その後の生活の計画が十二分であるかを考えると、所得の低い方への一方的な親権に無理があるとも言っておりました。
相談料、着手金の相場10万円と内容証明郵便、弁護士費用実費が支払えないと依頼を受けない弁護士も多いようです。
とは言え、現在養育費を受け取っている人も居られますから、様々な方に相談して良い方法をお探しください。
あきらめればそれで終わりです。
No.1
- 回答日時:
公正証書を作成してるなら、まず有料でも弁護士に相談です。
順序としては弁護士名で請求することもあれば、直ちに差し押さえとなるケースもあるでしょう。養育費は子供が社会人となるまでもらえるものなので、少々弁護士に費用が掛かっても安いものです。給料の差し押さえに至ることもありますが、そうなると会社からクズ人間と思われますので、そうならない様、普通ならちゃんと支払うようになるものですが。
弁護士経由で請求すれば普通なら慌てて支払うようになります。
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