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10月末で会社を退職し11月1日から新しい職場で働き始めました。

新しい職場での健康保険証は既にもらいました(前職・現職共に協会けんぽ)
前職の給与支払いシステムが当月締め当月払いの為、最後に時間外等の給与のみ11月給与支払い日に支払われます。

この場合上記の時間外のみの給与から保険料その他は引かれてしまうのでしょうか

A 回答 (1件)

通常は社会保険料は翌月控除なんですが、当月締め当月払いで締め日も支給日も同日(月末)なら翌月の給与がないことも考えられますから社会保険料を当月控除している事業所もあるかと思います。


最初の社会保険料はどうだったのでしょうか?

わからなければ前職に聞くしかないでしょう。
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