
A 回答 (4件)
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No.3
- 回答日時:
リンクがおかしいので、再掲します。
〇保険料負担者(保険契約者)以外の者が受け取る生存給付金の課税上の取扱い についてhttps://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/b …
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
>去年から子供たちが義母から生存給付金を受け取っているのですが、これって 年末調整で子供の所得欄に記入するものですか?
贈与税の課税対象になりますので、所得税での所得にはなりません。ですか ら、記入不要です。
〇保険料負担者(保険契約者)以外の者が受け取る生存給付金の課税上の取扱い についてhttps://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/b … /150528/02.htm
No.1
- 回答日時:
>子供たちが義母から生存給付金を…
子供って、すでに社会人となっている子供ですか。
その保険料は誰が払っているのですか。
保険料を払った人が保険金をもらうのなら、所得税の対象であり、親の年末調整に関わってくる可能性があります。
保険料をいくら払って、保険金はいくらもらったのか、子供に他の所得はあるのか、など詳しいことを書かなければ、これ以上の言及はできません。
保険料は姑さん (or舅さん) が払って子供が保険金をもらっているのなら、贈与税の対象です。
もらった額次第では子供にに贈与税が課されることはあっても、所得税が課せられることはなく、親の年末調整にも一切関係しません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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ありがとうございます。
姑から孫に積立保険商品を使って贈与しています。金額は年110万以内で、契約者、被保険者共に孫です。