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一ヶ月の時間外労働が60時間を越えた場合、その越えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の5割以上の率で計算した割り増し賃金を払う必要がある、

とされていますが、
この場合、毎月の通常の賃金にその5割を足した額を支給するということなのでしょうか?
また、60時間以下の場合は、毎月の通常の賃金にその2割5部の額を足すのではなく、1時間当たりの時給にその2割5分の額を足していく、ということでしょうか?

A 回答 (4件)

なんだか質主様は割増賃金についてご理解していないようですね。



仮に次のような労働条件で働いているとします[最低賃金法がどうこうという突っ込み気NGね]
 ・時給 1000円
 ・月曜日から金曜日の週5日が労働日[土曜日と日曜日だけが休み]
 ・勤務時間は9時00分~18時00分まで。
 ・休憩時間は12時00分~13時00分の1時間。
 ・賃金計算期間は毎月1日から月末まで[末締め]
 ・賃金支払日は翌月の25日[今回はこれに意味がないのだけど]
 ・賃金の割増率 労働基準法に従う
 ・36協定有り【これが無くても割増賃金の支払いは必要】

すると、
 ・1日の労働時間は8時間
 ・週の労働時間は40時間
となります。

なので、2月[←28日間だから例示として分かりやすいだけ]の労働に対する給料は16万円となります。
 @1000×週40時間×4週=16万円

ではここで、2月に62時間の時間外労働を行ったとします。
但し、深夜労働や休日労働は発生していないものとします。

すると、細かく書いていくと62時間に対する賃金は次の計算式になります。
〇60時間までは法定の割増率は2割5分なので
 60時間の残業に対する賃金
 =通常の賃金+割増賃金
 =時給1000円×60時間+時給1000円×60時間×0.25
 =時給1000円×60時間×(1+0.25)
 =時給1000円×60時間×1.25
 =7万5千円
〇60時間を超えたら時の割増率は5割なので
 60時間を超過した残業に対する賃金
 =通常の賃金+割増賃金
 =時給1000円×2時間+時給1000円×2時間×0.5
 =時給1000円×2時間×(1+0.5)
 =時給1000円×2時間×1.5
 =3千円
★参考までにこの2つの計算式を集約すると、次のようになる。
 時給1000円✖62時間×1.25+時給1000円×2時間✖0.25
 =7万7500円+500円
 =残業代7万8千円

結果、この人の2月の労働に対する賃金は
 16万円+7万5千円+3千円=23万8千円
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No.1です。



残業時間が60時間を超えた分は5割増し、という規則があるならば、
60時間を超えた分の残業時間に対して、時給×1.5を支給する、
という解釈になります。
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賃金締切日に、計算します。


毎日、計算しません。
それと、
変形労働時間を採用している事業場は、
その規則で、計算します。
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残業における割増率は、


年間の基本給総額と年間の所定勤務時間から計算した、
その人の時間給に対しての割増率になります。
割増の対象は、割増条件に該当する残業時間だけになります。
なので、平日残業、深夜残業、休日残業、超過残業、
各々毎に計算されます。
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この回答へのお礼

5割増しで計算というのは、
先月の時間外労働が60時間を越えており、そして、時間外労働をした日数毎に5割増しになるということでしょうか?
つまり、時間外労働がどの日に何時間したか、時間外労働の日数が何日かにかかわらず、60時間を越えた時点で、時間外労働をした日が数日あれば、その一日毎に5割増しになるのでしょうか?

お礼日時:2022/11/22 16:44

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