No.3ベストアンサー
- 回答日時:
まず、税金の計算は、1年ごと(1月~12月)に計算します。
● 所得税
給与所得者(会社員、公務員、国が定めた一定条件以上のパートアルバイト)は、国税庁の税率表により多めにドンブリ勘定で所得税を1月から天引き徴収をします。
年末調整で、多めのドンブリ勘定の所得税を清算するのです。
多めの徴収なのでほとんどの人が、年末調整で所得税が若干の減額となります。
扶養家族の増減の人数は、12月31日の大晦日の日の人数で計算します。
もし、所得税を追加徴収の人は、1月~12月の間に扶養家族が複数人減ったとか、1月からの天引き徴収の金額が少なかった・国税庁の税率表を間違えたとかなど、ほかに何か所得税が減額にならない原因が有ったと思われます。
● 住民税
年末調整の結果のデータは、国税庁から次の1月1日に住民登録の市区町村へ、4月・5月頃に転送します。
市区町村では、国税庁からの年末調整の結果データをモトに、住民税の計算をして6月頃に住民是の税額を通知して、勤務先が住民税を半年遅れで天引き徴収をします(この勤務先が住民税を天引き徴収を「特別徴収」という)。
もし、1月1日以降に住民登録の市区町村が変わった場合は、住民税は1月1日現在の旧の市区町村への納付となります。
また、転職で勤務先への住民税を天引き徴収(特別徴収)しない時とか、退職して無職で勤務先への住民税を天引き徴収(特別徴収)が出来ない時は、1月1日現在の旧の市区町村から、半年以上も遅れた住民税の請求書が来ます。
No.5
- 回答日時:
それは言葉のとらえ方の問題です。
基本的にサラリーマンの
所得税、住民税の納付方法は、
自分がもらう給与所得から
納付しているんです。
それを会社が代行している
ということです。
所得税は、必ず給与・賞与から
会社が天引(支払う前に差っ引く)
することが義務付けられています。
差っ引いた所得税を毎月税務署に
納税するのが、原則となっています。
住民税は、ちょっと違い、
年間の所得から計算して、
翌年6月から納税する決まり
になっています。
だから、退職したりすると、
翌年会社が納税することは
できなくなります。
その場合は、個人あてに納付書が
郵送されて、払ってね。となります。
退職していないなら、翌年6月から
給料から差っ引くことになっています。
だから、簡単に言えば、
会社が納税処理を代行している
ってことです。
払うのは、あくまで『自分』です。
ご理解いただけたでしょうか?
No.6
- 回答日時:
こんにちは。
従業員に給与を支払う方(会社や自営業主など)は、「源泉徴収義務者」と「特別徴収義務者」に指定されています。
源泉徴収義務者とは、給与の支払い時に所得税を天引きして国に納める義務のある方です。
特別徴収義務者とは、給与の支払い時に個人住民税を天引きして市町村に納める義務のある方です。
------------------------------
>サラリーマンの方などは、所得税や市民税などは自分で納付しているのですか?
原則として給与からの天引きです。
>それとも会社が勝手に引いているのですか?
従業員に給与を支払う方(会社や自営業主など)は、「源泉徴収義務者」と「特別徴収義務者」に指定されていますので、給与の支払い時に所得税と個人住民税の天引きが義務付けられています。
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