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相手から胸ぐら掴まれて掴み返したり、殴られて殴り返すとお互い暴行罪になるのわかりますが、
相手の方がたくさん殴ったり、つばをはいたりされて被害届だした場合お互い様になるんでしょうか?
後者で手を出した場合は正当防衛にならないんですか?

お互い訴えたとして、裁判になってもお互い様で終わるんでしょうか。

A 回答 (4件)

暴行罪ではなく傷害罪。

正当防衛なんて、ナイフでも持ってなきゃ無理。示談で終わりだろうね。つば吐いて、かからなくてもってのが暴行罪だ。
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相手の方がたくさん殴ったり、つばをはいたりされて


被害届だした場合お互い様になるんでしょうか?
 ↑
それは、量刑の問題になるだけで
暴行罪の成立には関係ありません。



後者で手を出した場合は正当防衛にならないんですか?
  ↑
防衛行為であれば、正当防衛になります。
防衛行為と言えるためには。
1,防衛の意思があること。
2,相手の攻撃が継続していること、または
 客観的に継続が予想される状態下で行われたこと。
3,防衛行為として相当な範囲であること。
 素手で殴り勝った相手に対し、刃物で防衛
 だと、正当防衛にならない場合があります。



お互い訴えたとして、裁判になってもお互い様で終わるんでしょうか。
 ↑
昔は、ケンカ両成敗的な裁判が多かったのですが
現在では、別個に判断されるように
なっていますので、
お互い様にはなりません。
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ふっかけた方の負けです。


後者は正当防衛になります。
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暴行、ケガをして診断書出せば傷害事件です。


お互い様はその現場の警官が見てお互い手を出していれば2人共パクらなければならないから程度を見てなだめる事が多いです。
お互い納得させるようにします。意味がないですからね。
一方的の場合は片方をパクります。

後者で手を出した場合は正当防衛にならないんですか?
ならないですね。(場合によりありますが)
殴ったから殴り返すこれは正当防衛では無いです。
暴行若しくは傷害です。
最小限の防衛 殴られたまた殴られそうなので突き飛ばして逃げた 殴りかかって来たので抑え込んだなら正当な防衛になると思います。
ですが厳密にには難しいです。

お互い訴えたとして、裁判になってもお互い様で終わるんでしょうか。
そうはなりません。
お互いそれぞれの裁判になります。
とは言え暴行ならば裁判ではなく22日勾留された後罰金30〜50万で釈放です。
前がなければね。
暴行ならば示談(30万位)取れば直ぐ釈放ですがお互い逮捕なら示談はないですね。
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