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No.7ベストアンサー
- 回答日時:
NO3です、再度失礼します。
>>そもそも胸ぐらを掴んだだけでは暴行罪は適用されません。
>>そうなのでしょうか?
私は以前、水商売の経営をしていたのですが、
酒場という環境上、喧嘩やトラブルが度々あり、責任者として立ち会うことも度々でした。
他の方などの言い分で、胸ぐらを掴むのは立派な暴行罪だ、という意見も見られますが、
法的な判断は、私が警察や検事じゃないので判断できません。
理屈上、暴行罪に適用されるという事なのかもしれませんが、
私のお店で客同士が胸ぐらを掴み合って喧嘩をしている状況が起こった際には、
そこに警察や私が駆け寄ったのですが、警察はそれを見て、
「はい、暴行罪、現行犯逮捕!」という対応は一切行っておりません。
その他にも、色々なパターンのトラブルや喧嘩に遭遇し、
警察沙汰になったケースにも立会いましたが、
その様な掴み合いぐらいでは、警察が間に入って両者を止める程度です。
実際にそれらに遭遇して見てきた結論として「暴行罪は適用されません」と答えたのですが、
「適用される」というのは理屈上の判断、
「一般的には適用されない」というのは実際の現場での実状。
と判断されて良いかと思います。
理屈上でも適用されるとするのであれば、訴えれば暴行罪が適用される可能性がある、
という事でもあると思いますが、警察がそれで現行犯逮捕しないというのは、
それで逮捕し、起訴しようとしても、不起訴や不処分となる可能性が高く、
実際にそれだけで罰する事が難しい、という事を表しているのではないかと思われます。
実際問題として、警察が現行犯逮捕するケースというのは、
殴ったり怪我を負わせたりした場合のみなので、
現場の声としては、胸ぐらを掴んだだけでは暴行罪として逮捕されない、
と回答させていただきます。
また、正当防衛に関しても、理屈だけでの意見が見受けられますが、
日本の今の現状は、正当防衛に関して非常に受け入れ口を狭く考慮されているというのが実状です。
日本の場合は正当防衛を適用するよりも、過剰防衛を適用する方が簡単だとする状況なので、
正当防衛というのは非常に適用枠が狭いと考えた方が無難です。
そんな甘い考えで「正当防衛が適用される」という意識で生きていると、
今後大きな失敗をする可能性をもたらす考えとなると思うので注意してください。
他人がどういう考えで生きて行こうが、私には無関係なので「大きなお世話」になると思いますが、
結果的に損をしない判断として私なりの助言とさせて頂きます。
どういう意見を受け入れるかは自身で考えて受け取ってください。
この回答への補足
再度の御回答、有り難うございました。
現在、傷害で被害届けを出しており、相手からは被害届は出されていません。
自分としては、相手に対し、示談金ではなく、刑事処分を望んでいるのですが、相手が被害届けを出した場合に、自分にまで前科がついては、たまったものではないので、今回、このような質問をさせて頂きました。
No.6
- 回答日時:
まず,胸ぐらをつかむ行為は,暴行罪にいう「暴行」に該当します。
次いで,正当防衛は,逃げることが出来ない場合にやむを得ず手を出すことでありません。
NO.5の方が仰っているように,逃げることができても逃げる義務は法律上なく,立ち向かって防衛のために反撃を加えても正当防衛になりえます。
ただ,胸ぐらをつかみ返す行為が,反撃行為かどうかという点には若干問題がありえます。
正当防衛は,防衛のための反撃にのみ適用されるところ,胸ぐらをつかみ返す行為が防衛に有用か微妙な気がするからです。
もっとも,胸ぐらをつかんで相手を威嚇したり,自分から引き離すことによって,相手の加害を制圧する目的であると認定してもらえると思いますので,やはり正当防衛になると思います。
No.5
- 回答日時:
胸ぐらをつかむ行為は、立派な暴行です。
また、正当防衛は、相手だけが一方的に
悪いことをしている場合ですから
逃げることが出来ない場合にやむを得ず
手を出すこと、なんて条件はありません。
この場合には正当防衛が成立するでしょう。
ただ、実体法上正当防衛が認められ無罪で
あるとしても、現実にどうなるかは別問題です。
極論すれば冤罪もある訳です。
現実に正当防衛が認められるかに
ついては、証拠や説得力の有無にかかわって
きます。
例えば、前科があるヤクザ者が正当防衛を
主張しても、誰も認めてくれない、という
こともあり得るわけです。
そこら辺りを混同しないように。
No.4
- 回答日時:
正当な防衛とは言えません。
先に手を出した時点で、ナニをやっても「正当」ではなくなるからです。
正当防衛は、逃げることが出来ない場合にやむを得ず手を出すことを言います。
相手は先に手を出しているので該当しませんし、あなた側も逃げることなく手を出しているので該当しません。
No.3
- 回答日時:
そもそも胸ぐらを掴んだだけでは暴行罪は適用されません。
事情はどうであれ、相手の胸ぐらを掴むというのは、喧嘩上等!という時にするものです。
その結果、喧嘩に負けて怪我をしたから今度は警察に・・・という事なのでしょうが、
そこまでしたのなら、正当防衛で逃げようなんて女々しい考えはせずに、
相手が喧嘩を売ってきたから俺も胸ぐらを掴んで喧嘩を買った!でも負けて怪我した。
と素直にありのままを言いましょう。
どっちにしても怪我を負わせた方が責任を問われるのですから。
この回答への補足
>>そもそも胸ぐらを掴んだだけでは暴行罪は適用されません。
そうなのでしょうか?
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
上記内容をみると、暴行罪にあたるのかと思いました。
所謂、「けんか」という状況にはなっていないと考えております。
胸ぐらをつかまれた後、逃げようとする相手を捕まえたら、投げられたということです。
また、警察にてすでに調書は作成済みです。
No.2
- 回答日時:
恐れ入ります。
今あなたの質問内容を見ると、正当防衛であると私は言えますが、もしも相手が被害届を出した場合、正当防
衛となるか否かは、検事なり裁判官が決めるもので、正当防衛であると即答できないのが現状です。
http://www.kcm.jp/topics/bouei.htm
何の理由があって、相手があなたの胸倉をつかんで文句を言ったのか・・・。
何か理由があるのでしょうが、嫌な思いをされていますね。
お気持ちはお察します。
大変ですね。何も無く運ぶことをお祈りしています。
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