No.4
- 回答日時:
笑わせるなあ。
損害賠償請求はされる訳はない。そういう恫喝がブラック企業の手口だ。じゃさ、何のための試用期間だっての。弁護士の動画が、YouTubeにあるから参考にして。(34) ブラック企業から従業員が退職前に損害賠償を求められたときの対応方法 - YouTube
No.7
- 回答日時:
まあ、はっきり言って【ハッタリ】でしょうね。
そんなことをしたら、その上場企業は【ブラック企業】として有名になり、今後新卒の入社希望者が集まらなくなるでしょうから。
すなわち、新聞や週刊誌にも書かれて、たちまち【超有名企業】になるんでしょうね。
ちなみに、わたくしは、昭和末期から約35年以上にわたり、新聞等で訴訟判決の切り抜きを行い判例動向を研究しておりますが、本件のような事案、特に企業側が訴訟を提起して勝訴したような事案は見たことがありません。
なお、企業側が200~300万円を費用負担したうえで、入社数年程度の若手社員を海外に長期留学・派遣したにもかかわらず、帰国後、すぐに退職を申し出た当該社員に対し、当該企業側が負担した費用の返還を求めた訴訟事案などはあったようにも思います。
しかしながら、わたくしの記憶では、少なくとも、本件のような通常勤務の場合において試用期間内に退社しようとした社員に対し、損害賠償を命じた訴訟事案はありませんね。
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
そんな発言をしたら、「上場企業を舐めるな!」と言うよりは、「上場企業のクセにアホか?」と思われますよ。
請求するならお好きにどうぞ。でも私は請求には応じないので、裁判でも何でも、出来るものならやってみて下さいな。
訴状が受理されないどころか、弁護士にも呆れられますよ。
上場企業を名乗るなら、もう少し勉強されてはいかが?
こんな感じでOKです。
なぜなら、2つの法律違反なので。
損害賠償請求と言うのは、雇用主側による懲罰適用とも考えられますが、従業員を処罰するには、予め就業規則等で明確に規定する必要があります。
すなわち、「こう言う違反をした場合は、こう言う処罰を与える」と、予め労使間で合意しておく必要がある訳です。
従い、就業規則等に記載の無い罰則は適用できませんので、会社側は、いつどの様な合意があったのかを提示する義務があります。
また、それ以前の問題として、そもそそも労基法第16条に「賠償予定の禁止」と言う条項があります。
こちらは、予め損害賠償請求を行う様な労働契約は違反と言うことで。
たとえ合意があったとしても、その合意自体が労基法違反です。
あなたは、損害賠償する契約などしていないし、そんな契約も出来ないわけです。
まあ、会社に何らか損害が生じたことは事実でしょうけど、経営者でさえ、不祥事などがあれば、責任をとって辞任するでしょ?
ある意味、責任逃れで、それこそ損害賠償請求の対象になりそうです。
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