最速怪談選手権

なぜ、地代は無償もオッケなのですか?

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    ご回答ありがとうございます。永小作権はなぜ無料ではだめなのですか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/11/25 14:53
  • どう思う?

    すいません。質問を間違ってしまいました。
    なぜ、永小作権は小作料を支払うのが必須で、地上権は無償でもいいのですか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/11/26 09:02
  • どう思う?

    ご回答ありがとうございます。地上権では地代は必要条件ではなく,永小作権では小作料の支払いが必要だと規定されていますでしょ?

    形式的な理由はわかっていますが、なぜ、地上権の場合無償でいいのかが調べてもわからないもので。( ;∀;)

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/11/27 05:24

A 回答 (3件)

僕が提示した条文を読んでみましたか?



地上権では地代は必要条件ではなく,永小作権では小作料の支払いが必要だと規定されていますでしょ?
しかも永小作人が不可抗力によって収益に損失を受けたときであっても,小作料の減免はできないということが民法274条に規定されています。
永小作権について知りたいのであれば,民法の永小作権関連条文を読むべきだと思いますよ。

そも永小作権というのは,小作人の権利を守るために規定されたもののはずです。そのようにすることで,農地法1条の目的達成に資することにもつながります(民法の方が先だと思うけど)。
小作人は,小作料を支払うことで小作地を地主から借り,そうやって農業を営みます。小作料あっての小作権であったからこそ,永小作権には小作料が必須になっているのだと思いますよ。
この回答への補足あり
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何の地代ですか?



地上権については民法265条を読めばわかりますが,地代は地上権の内容だとはされていません。地代はあってもなくてもよいということです。
ただ当事者の約定で地代を定めた場合には,民法266条の適用があり,永小作権に関する規定である民法276条から276条が準用されます(同条1項)し,ほかに賃借権に関する規定が準用される(同条2項)というだけで,地代が必須というわけではありません。

賃借権は民法601条にあるとおり,「賃料を支払う」ことを約することが要件です。賃料を支払うことを約していなければ,その「賃貸借」契約は効力を有しません。
それに対して,使用貸借は「無償で」と規定されています(民法593条)。
簡単にいうと,有償なら賃借権に,無償なら使用貸借権になるというだけですけどね。

借地借家法でいう借地権は,同法2条1号にあるとおり,地上権と賃借権だけです。地代を支払わない使用貸借権は,借地契約であっても借地借家法の適用を受けませんが,借地契約であることはあるので,そういう意味での借地権ではあります。

そして永小作権は,地代ではなく小作料を支払うものです(民法270条)。小作料を支払わない耕作や牧畜は,永小作権ではありません。
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所有者がOKなら、家賃も無償でOKです。

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