No.5
- 回答日時:
第三者による雇用機会の自由を奪う行為は、憲法にも触れてしまう部分のため
行政もその指導に力を入れているところです。
現場の上司が言ったなにげない一言が行政の指導を呼び込んでしまったとしたら、
会社(とくに総務・人事の方)はホント困るでしょうね。
行政のほかにユニオンまでやって来たとしたら、逃げ出したくなるでしょう。
友人が会社を辞める決意なのであれば、
1.この解雇は、雇用者都合による解雇なので不就労補償をもらう意思があること。
2.労働基準局に今回のことを申し伝えること。
この2点を上司に伝えると良いでしょう。
就業規則違反を雇用者が持ち出しても、慌てなくてかまいません。
業務上横領などで司法扱いになるようなことをしていなければ、雇用者の注意監督義務の
問題などで懲戒解雇をすることは難しいのが現状です。
正直、こんなケースでも解雇にできないの?というケースが多々あります。
ちなみに私は人事関連の人間でして、解雇がいかに難しいかということを
実務で苦しんでいる身です。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
会社の就業規則があると思います。
就業規則は、労働時間、休日、賃金などの労働条件、労働者が守らなければならない服務規律、
労働者の全部又は一部に適用する労働慣行などを、具体的かつ明確に成文化して一冊にまとめたものです。
ちなみに「常時10人以上の労働者」(パート、アルバイトを含む。)を使用する事業主」には作成の義務がありますので(労基法第89条)、
「そんなの見たことない、知らない」というのであればそれはそれで問題です。
就業規則には退職についての記載もあるはずです。
たとえば、退職を願い出るときは希望日の30日前までに…、とかです。
もし30日前までにとのことであれば、今回は1.5ヶ月後とのことですのでOKということになります。
労働者(お友達)が就業規則に違反した場合は、就業規則に定める制裁規定(別途記載されていると思います)
により懲戒処分を受けることもありえますが、
就業規則どおりに願い出ているのに聞き入れてくれないというのであれば
使用者(会社側)の就業規則違反により使用者(会社側)は労働基準監督署又は、裁判所により制裁されます。
脅しに負けちゃいけません。
参考URL:http://plaza.across.or.jp/~aimi-suz/r_syugyokiso …
No.3
- 回答日時:
No.1です。
さっそくの補足、ありがとうございます。
会社側には「話し合う姿勢」というのが、まったく感じられません。
労使間の力関係といのも企業によっていろいろですが、
話し合うこともせずに一方的な解雇、もしくはそれをちらつかせての脅しをするなど、
雇用主だけでなく、部下を持つ立場の人間として、言語道断です。
No.2さんの言うとおり、まず解雇はありえません。
安心してください。
上司を法的手段に問うことができるかどうかは、
その友人がその言葉でどれだけの損害(精神的なものを含む)を受けたか、にもよりますし、
一概には言えないと思います。
ただ、質問者さんの友人が「転職したい」と思った理由が、その上司だったら・・・
納得ですね。
やっぱりそうですよね。
私は友人の話を聞いて、はらわたが煮えくり返りそうなほど怒りがこみ上げてきました・・・
ちなみに先輩が辞めたときも同じようなことを言われたそうです。
こんな会社ではやる気もしませんよね。
No.2
- 回答日時:
通常は以下の要件を満たさないと解雇は認められませんが、この要件を満たす事は過去の判例から非常に難しく、大抵のことでは解雇はできないと思ったほうが間違いありません。
1. 解雇の必要性が本当にあるのか?
2. 解雇回避のための努力を尽くしたか?
3. 人選に感情が入っていないか?
4. 説明・協議、納得を得るための十分な手順を踏んだか?
参考URL:http://tamagoya.ne.jp/roudou/125.htm
No.1
- 回答日時:
状況がよく分からないので、補足要求します。
・友人が転職希望をどういう風に上司に伝えたか
・どういう会話の流れで「解雇すると~」といわれたのか
・上司は人事の権限をもった人なのかどうか
補足をお願いします。
この回答への補足
説明不足でした。補足します。
冷静に(売り言葉、買い言葉ではない)1.5ヶ月後に退職したいと本部長に伝える。
そう言ったところ、「それは早すぎるので無理。あと数ヶ月の勤務をしないと解雇するという手もある。」と言われたとのことです。
友人のことなのであまり詳細まではわかりませんが・・・
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