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離婚して子供と生活していますが
親権は元夫にあります。
親権がないことで今後問題になることがありますか?
元夫と子供は定期的に自由に会うことをしていますし
私自身も連絡を取っています。
私の生命保険の受取人は、子供が未成年の間は
私の父親にしています
万一の時は、私の両親に面倒をみてもらいたいので。
(子供が未成年だと親権者請求になると判断した為)
逆に元夫が死亡した場合、親権は私になるのですか?
それとも元夫の親族になってしまいますか?
今のところ親権がないことで問題はないのですが
将来的に何ら問題があるのであれば親権者変更を
したいと思います。
アドバイスをお願い致します

A 回答 (2件)

元ご主人が親権者で、質問者様が監護者ということなのですね。


親権がないことで問題になりそうなことはそんなにないとは思います。
ただそれは、元ご主人との関係が良好な場合に限ります。

親権の効力として、
・子供の居場所を決められます(民法821条)。
親権者として、子供の生活の場を指定し保護するためです。
つまりご主人が、質問者様の所でなく自分の所で子供を養育しようと思えば、それが可能です。

・親権者は子供を懲戒し、懲戒場に入れることができる(民法822条)。
子を軽く叩いたり、少年院に入れることを申請できます。
つまり、素行が悪いと更正施設に入れることも出来るということになります。
まぁこれは起こらないと思いますが…。

・子供は親権者の許可がないと職業に就けない(民法823条)。
これも問題ないでしょうね。
ただお子さんが高校に行かず働きたいと思っても、元ご主人の同意がなければ無理ということになります。

・親権者は子供の財産を管理し、子供に代理して法律行為をする(民法824条)。
これが問題となるかは微妙ですが、未成年の内に得た財産がある場合、その財産は元ご主人の下で管理されることになります。

元ご主人が亡くなった場合は、親権者は質問者様になります。
上記のことで問題が危惧される場合は、親権者変更の手続きをした方がいいと思いますよ。
参考になれば、幸いです。
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この回答へのお礼

詳細にご回答頂きありがとうございます。
今のところ元夫との関係も良好ですが
先を考えると不安になります。
親権者、監護者についても口約束で書面に残してないので・・・
ご回答頂いたこともふまえ親権者変更を行うべきか検討致します。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/04/15 19:14

気になったのですが、親権者の変更は「子の利益(=幸福)のため」(民法819条6項)にするものであって、親の都合でできるものではありません。



親権者が死亡した場合、自動的に誰かがなる、という制度にはなっていません。後見人が選ばれます。父親(元夫)が遺言で指定していたらその人が後見人です。
指定がなければ、あなたが自分を後見人に選ぶよう家裁に請求することができます。
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この回答へのお礼

詳細にご回答ありがとうございます。
元夫が以前に親権者変更してもいいよと言ってきたので
裁判しないといけないよと伝えると驚いていました。
離婚届に書いたように書くだけでいいと思っている様です。
いつ事故にあって死亡するかわからない不安もあります。
万一のことがあったら、私の母に見てもらいたいのですが
親権がないと無理なんですよね?
これからのことも考え変更すべきか考えていきます。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/04/15 19:20

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