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亡くなった父が経営していた会社は、設立したときは有限会社だったのですが
平成8年頃(登記簿はこれから取るので正確ではない)から個人事業主として
やっていたようです。
個人としての債務もあるのですが、法人の債務がなくなることを前提とすると
財産を相続した方がプラスになる計算です。
税金をはじめとする法人名義の債務は、父個人に支払義務が生じるのでしょうか?

A 回答 (2件)

基本的には♯1さんの仰るとおりです。



法人分・個人分の借用証書は全部残っているのでしょうか?
おそらく、個人事業主から成った法人は、基本的には
(上場するぐらいの規模になっていない限り)
代表者が保証人になっているはずです。
一度借用証書をご確認ください。

また、aqua_さまの書き込みから勝手に想像したのですが、会社を清算されるというお考えなのでしょうか?

また、プラスになった場合のみ相続するという「相続の限定承認」という制度があります。限定承認には期限(相続人であると知ってから3ヶ月)がありますので、急がれることをお勧めします。

ただ、法人がらみであり、また限定承認を使われる場合は煩雑になりますので、一度弁護士に相談されることをお勧めします。

お父様の会社が税理士関与の場合、その税理士から弁護士を紹介してもらうと良いでしょう。
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銀行からの借り入れ債務等は、法人の債務の「個人保証」をさされているケースがよくあります。


そうした「保証債務」については、個人に支払義務が転嫁されますが、保証していない限りは法人と個人は別物です。
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