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子供いない夫婦で旦那さんが亡くなってしまった場合は銀行にある旦那さんのお金は奥さん1人だけの書面に書いたりしたら下ろせますか?それとも旦那さん側の家族にも書面とかハンコが必要ですか?

A 回答 (8件)

遺産相続の権利のある人がたになかったら相続できます。

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全て、配偶者のものとなりますわ。


ホントですわ!!
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直系卑属 (子、孫、曾孫、玄孫・・・) が1人もいない場合は配偶者のほかに、



1. 直系尊属 (父母、祖父母、曾祖父母、高祖父母・・・) かいれば最も親等の近い者
2. 直系尊属がいなければ兄弟姉妹
3. 直系尊属がいなく兄弟姉妹で先に旅立った者がいればその子 (甥・姪)

が法定相続人に浮上してきます。
https://minami-s.jp/page008.html

したがって、夫の親族に相談しなければ預金の相続はできません。
https://www.zenginkyo.or.jp/article/tag-f/7705/
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子どもがいない場合、法定相続人の順位が上の者から相続人になる。


まずは、配偶者、両親、祖父母。
両親や祖父母がいない場合は、配偶者、兄弟が相続人になる。
配偶者は勝手に財産を処分できません。
まずは相続しないと。
「銀行にある旦那さんのお金」が夫個人の資産なら、夫が死んだからといってすべて配偶者のものになるわけではありません。

「書面とかハンコがあればおろせる」みたいな話じゃないです。
まず財産把握し、相続人を集め、遺産分割協議をする。
遺言があって異存がなければその通りに。
法定相続分で問題なければ、その通りに。
揉め始めたら時間がかかる。
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相続人について確認をされることをお勧めします。


お子さんがいない場合など、直系卑属(故人から直系で下へ見た親族)がいないという状況であれば、故人の親など直系尊属が相続人となるでしょう。
両親が早くに亡くなっていても祖父母が存命であれば、祖父母が相続人となるのです。
直系卑属も直系尊属もいないとなった場合には、兄弟姉妹に相続の権利が移ります。兄弟姉妹でなくなっている方がいる場合には、亡くなっている方の権利を代襲相続でお子さんが相続人となります。
故人の直系の場合には、代襲相続は何代でもありですが、兄弟姉妹の場合の代襲相続というのは1台限りですので、甥姪までは権利が移る可能性があります。

法律で定められている法定相続分の考えですと、直系卑属がいる場合には配偶者は1/2で直系卑属は1/2を分ける形となります。代襲があった場合には、代襲前で分ける形をとり、代襲の方は代襲前の分から分けてもらうのです。
直系卑属がいない場合で直系尊属が相続人となる場合には、配偶者は2/3、直系尊属は残り1/3を分けることとなります。直系親族がおらず兄弟姉妹甥姪などが相続人となる場合には、配偶者は3/4で残りを兄弟姉妹などで分けることとなるのです。

直系親族も兄弟姉妹甥姪もいない方が亡くなったのであれば、配偶者の独断で遺産を引き出すなど使うことが認められます。ただ、金融機関その他手続き先にその状況を戸籍謄本等で証明したうえでになります。
兄弟姉妹甥姪がいる場合には、相続人の証明としての戸籍謄本で他の相続人がいることが確認できてしまうので、配偶者といえども安易に引き出せるものではありません。ただ、葬儀費用等の例外的な目的のために必要であろう金額については、一相続人の権利で引き出せることはあります。

預貯金を引き出す場合には大原則が遺産分割協議書に基づく引き出しである必要があるでしょう。遺産分割協議書は、相続人全員の実印の押印や印鑑証明書の添付が必要かと思います。そのほか、相続放棄やそれに準ずる証明がそろい、配偶者の実が権利者であることを証明できれば、遺産分割協議書などは不要です。
遺産分割協議書に代わる金融機関特有な書面などもあるようですが、トラブルのもとになりかねませんので、預貯金だけでなく他の不動産等をはじめとする遺産のすべてを協議したうえでの預金引き出しであるべきかと思います。
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回答:ある程度は下せる。


原則として、故人の財産は「誰が相続人か明確になっていない状態」では下せない。
しかし葬式代の捻出などのためある程度下せるように法整備された。
全額下すには他回答者の回答のように書面などが必要。
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奥さん1人だけの書類では無理です。

銀行が応じてくれません。

被相続人(亡くなった人)に配偶者がいるとその人は常に相続人になります(民法890条)が,それ以外にも,直系卑属(子や孫)がいればその人も配偶者とともに,直系卑属がいなければ直系尊属(父母や祖父母)が配偶者とともに,直系卑属も直系尊属もいなければ兄弟姉妹が配偶者とともに相続人になります(民法887条,888条)。これらの相続人には,その地位に応じた法定相続分があり(民法900条),相続人全員による遺産分割協議や遺言による調整がない限りは,相続人の遺産に対する権利は相続人全員の共有になり(民法898条),法定相続分を超える権利の行使は,他の相続人の権利侵害になります。

子のない夫婦の夫の死亡による相続では,配偶者と夫の直系卑属または兄弟姉妹が相続人だということになります。妻だけからの書類では,夫の直系卑属または兄弟姉妹の権利侵害になるかもしれない可能性があるので,それだけでは銀行が手続きに応じません。
夫の直系卑属または兄弟姉妹もいないというのであれば,それが確認できる戸籍謄本等を出さなければならず,それを提出してはじめて,妻だけで手続きができるということになります。

平成30年の改正によって新設された民法909条の2による「預金の一部払い戻し」についてコメントされている方もいらっしゃるようですが,この手続きにおいても,法定相続割合によって払い戻しできる金額が影響を受けます。法定相続割合が確認できる書類として,銀行は,法定相続人全員の戸籍謄本等を要求してくるはずですので,やはり配偶者一人の書類では,全額はもちろん一部の払い戻しでも,理論的には無理だということになるでしょう。
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相続預金は共同相続人全員の共有財産となるので、払戻請求については全員の署名押印がなければ金融機関は応じないのが原則です。

もしそんなことをして他の相続人から損害賠償を起こされたら、裁判になっても必ず負けますから。ただし緩和策として令和元年の相続法改正(民909条の2)が行われた結果、現在では各相続人はその法定相続分に応じて単独で相続預金の払戻しを受けることが可能になりました(金額上限あり)。
詳しくは下記リンクを参照してください。
https://links.zeiken.co.jp/mauseful/5360

具体的な手続や必要書類は法令に定めはないので、各金融機関によって違いがあります。
ちなみに昨年私の父が死んだ際の共同相続人は、母と私と弟の3名でした。父の取引金融機関は地元の信用金庫のみだったので、手続きは楽でした。家族で話し合った結果、私が相続人代表として父の預積金を単独で払戻すことに決め、相続人を特定するのに必要な戸籍証明書(謄本)と弟の委任状と彼と私の印鑑証明書添えて信金に払戻請求を行い、全額を私の普通預金に入金してもらいました。本来ならば母の委任状も必要なところですが、ボケてしまっているため省略してもらいました。その関係で支店の店舗長権限では決済出来ず、稟議を上げて本部承認(事務部長権限)を取る必要があったため、約2週間を要しました。
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