
年末調整、確定申告についてです。
私は高校生でアルバイトをしています。自分で少し手続きをしてから会社の方で年末調整を行ってくれるという事でしたが私が入ったのが10月ということで「年末調整の対象外。自分で税務署」に行ってくれ。と言われました。確定申告をするのってまず私は扶養に入っているのでやるんですか?また103万円を超えていません。親などに聞いたところ「行く必要はない、子供がやるなんて聞いたことない」と言われました。友達の親が税金関係で働いているのですがその人にも「無視して良い」と言われました。アルバイトのLINEグループには「ここで年末調整しない人は除きます」と言われていました。
これは誰に従うべきですか??
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
>12月分はまだ貰ってないです。
10月11月分で所得税などは>何も引かれてませんでした。非課税類計?というものはありました。
何も引かれていないなら、何もすることはありません。
ちなみに給与の税金の場合は基本的にはもらった日を基準に
年収を計算しますので、12月分をまだもらっていないなら
今年分になります。
No.5
- 回答日時:
年間所得が少なく扶養範囲内(給与収入で103万円以下)であれば
基本的に確定申告の義務はありませんので
放っておいても何ら問題はありません。
ただ確定申告することによって払いすぎた税金が戻る可能性はあります。
自分で確定申告しなさいということなので、
源泉徴収票をもらったはずです。
そこの源泉徴収額がゼロであれば確定申告しても還付はないので、
確定申告する意味はありません。
もし、ゼロでなければ確定申告することによって
全額が戻るかもしれません。
わからなければ源泉徴収票の記載をすべて
挙げていただければ判断できます。
No.4
- 回答日時:
>放っておくと取られた税金が帰ってこないというだけ…
まあそう考えておいても大きな過ちは起きません。
No.3
- 回答日時:
>10月ということで「年末調整の対象外…
理由が違います。
採用されたとき、会社へ「扶養控除等異動申告書」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
は出しましたか。
出してなければ、確かに年末調整は対象外です。
>私は扶養に入っているので…
確定申告の要否とは関係ありません。
>また103万円を超えていません…
これも、確定申告の要否とは関係ありません。
もらうお金が税法上の「給与」である限り、所得税を取らぬ狸の皮算用で仮の分割前払いさせられています。
これを取り戻すには、年末調整または確定申告が必用です。
>親などに聞いたところ「行く必要はない、子供がやるなんて聞いたことない」と…
あなたの親が聞いたことないだけで、テレビに出ているちびっ子タレントはみんな確定申告をしています。
もちろん、ちびっ子が自分で税務署へ行くことはまずなく、親が税理士に頼んでいるのでしょうけど。
>友達の親が税金関係で働いているのですがその人にも「無視して良い」と…
よその子供が税金取られっぱなしでも、自分の腹は一向に痛みませんからね。
まあ、あなた自身でも
「そんなはした金お国にくれてやるわ」
と太っ腹をお持ちなら、確かに放っておいてかまいません。
回答ありがとうございます。
今自分がどれくらい引かれているか分かりませんが、放っておいて大丈夫なものですか?放っておくと取られた税金が帰ってこないというだけですか?質問ばかりですみません。

No.1
- 回答日時:
あなたが高校生であろうと、アルバイトで得た収入は所得税の対象になります。
今までもらった10月分、11月分、12月分の給料明細で1円でも所得税が引かれていたら還付申告すれば払った税金は全額返還されます。めんどくさいからとそのままにしておいたら国にくれてやったことになります。別にお咎めはありません。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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