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ふるさと納税 お礼品 は一時所得になるそうですが、お礼品の原則として価値がわからないのにどのように計算すればいいんですか?

A 回答 (4件)

ふるさと納税の御礼品で税金がかかるには、170万円以上寄付しないといけません。

自己負担2000円で170万円以上寄付できる人は、給与収入で言うと5000万円以上ある人です。
そんなにもらってる人はさすがに少ないでしょう。(^_^;
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一般的に品物をもらって所得税のことを考えることは少ないので、


税金がかからないと思っている方もいらっしゃいますが
現金以外の品物でも経済的利益である以上、条件次第で所得税がかかり、
ふるさと納税の返礼品も対象になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

ただし一時所得は50万円までは所得がゼロのため所得税はかかりません。

品物の具体的に価格がわからない場合は
同等品の市場価格など客観的な資料を基に推定します。
返礼品であれば提供している業者に問い合わせればわかりますし、
多少ずれても大目に見てもらえます。
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返礼品は寄付額の 30% 以内と決められていますから、30% を一時所得と考えれば良いです。


明らかに 30% もの価値あるものではないのなら、15% でも 20% でも適当に見積もっておけば良いです。

以上を踏まえ、一時所得には 50 万の特別控除があります。
返礼品以外の一時所得も全部合計して、年間 50 万円に達しなかったら、申告しなくて良いのです。

というか、確定申告をするのなら
[収入金額等]→[一時] (シ) 欄に35,0000円…50万引く前
[所得金額等]→[総合・一時] (11) 欄に0円…50万引いた数字
などとと書いておけば良いのです。
(11) 欄が 0 なので一時所得部分では税金が発生しません。

50万を超えるのなら、50万を超えた部分の 1/2 を (11) 欄に記入して課税所得に組み入れます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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> ふるさと納税 お礼品 は一時所得になるそうですが、


そんなことはないです。
現金によるお礼は、禁止されています。
どこの情報なんですか?
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この回答へのお礼 お礼日時:2023/01/15 16:09

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