プロが教えるわが家の防犯対策術!

例えば、の話です。

パソコンが壊れて、近所の電気屋さんに修理をお願いしました。
しかし、そのパソコンは近所の電気屋さんでは直せないほど壊れていて、困ったパソコン屋さんはパソコンメーカーに問い合わせました。
電気屋さんとパソコンメーカーの話し合いの結果、パソコンメーカーが引き取って修理をすることになりました。
電気屋さんは、パソコンメーカーにパソコンの持ち主の連絡先を教えました。
そして、パソコンメーカーからパソコンの持ち主に電話がかかってきました。
しかし、パソコンの持ち主はパソコンメーカーに電話番号を教えた覚えはありません。電気屋さんに教えていいなんて言ってません。

これは個人情報漏えいなんですか?
個人情報保護法とか、その他の法律と照らして、
電気屋さんとパソコンメーカーはどんな罪に問われますか?
また、パソコンの持ち主にはどんな権利(損害賠償できたりとか)がありますか?
詳しく教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

 経済産業省のガイドラインによりますと、「個人データの取り扱いに関する業務の全部または一部を委託する場合は、第三者提供には該当しない。

ただし、委託先に対する監督責任が課せられる。」とあります。例えば以下のような場合は、本人の同意を得る必要はありません。

1.データの打ち込み等、情報処理を委託するために個人データを渡す場合
2.百貨店が、注文を受けた商品の配送のために宅配業者に個人データを渡す場合

 情報処理業者にしろ宅配業者にしろ、受け取った情報は委託された業務のためだけに使うのであって、言い換えればその情報はその業者を素通りするだけであって、その業者にとってはなんら価値のない情報です。価値のない情報は、利用されることはありません。
 もし、パソコンの持ち主の自宅へパソコンメーカーから新商品の案内のDMが届いたとしたら、パソコンメーカーは当該情報を自社のために活用したことになり、言い換えれば受託業務以外の目的で使ったことになり、それは違法になります。この場合は、近所の電気屋が委託先の監督を怠ったということで、パソコンの持ち主は近所の電気屋のほうを訴えることになります。
 本件のように、パソコンメーカーからの連絡がパソコンの修理に関することであれば、電気屋もパソコンメーカーもなんら罪は問われません。
 ちなみに、委託先への監督については、以下の事項を含んだ個人情報の取り扱いに関する合意書を委託先と締結し、必要に応じてその内容が遵守されているかを確認しなければなりません。

a.委託者および受託者の責任
b.個人データの安全管理に関する事項
c.再委託の制限
d.受託者から委託者への報告義務
e.契約に違反した場合の措置
f.セキュリティ事故・事件発生の際の報告・対応
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基本的に「本人」の承諾無しに 第三者に個人情報を漏らしてはいけないです。



でも その「本人」に当たる人の
生命と財産(この場合はパソコン)の安全を守るのは例外となりますので
そこをどう据えるかによって異なってきます。
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