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No.4
- 回答日時:
「医療費のお知らせ」は。
健康保険組合が医療機関に支払った金額を基に作成されています。医療機関のレセプト請求が遅れれば医療費のお知らせに記載される時期がおくれますし、稀にレセプト請求し忘れるというミスも起きます。
また、レセプト請求の内容に疑義があれば医療機関に返礼されるので支給決定が行われす、その場合も医療費もお知らせに記載される時期が遅れます。
また、レセプト請求が行われても、その内容が査定により減点されると、患者が自己負担した金額と、保険組合が支払った金額と違うことになります。
例えば、レセプト点数1万点の診療を受けた場合、窓口負担は3千円ですが、レセプト請求で千点減点査定されると、健康保険組合の支払額は9千点位対する6,300円になり、医療費のお知らせの記載額は2,700円位なります。
>端数の切り上げにしては大きなズレなのですが
こういうものなのでしょうか?
医療費のお知らせは保険点数に3をかけた金額です。
医療機関マヂ口での自己負担は保険点数に3をかけた金額の1円単位を五捨六入して十円単位で請求されているだけなので、そのように大きい際にはなりません。
も手元の領収書と、医療費もお知らせを1件づつ比べてみれば原因が分かると思います。
No.3
- 回答日時:
会社健保あるいは国民健康保険、いずれも
あくまで「お知らせ」です。
(1)医療費=お医者さんに支払った金額
確定申告で言うと「プラス、医薬品の金額」
さらに「プラス、通院の交通費」
(2)質問者の言っている医療費とは
会社の健保、または、国民健康保険の金額
この医療費明細は、たとえば3割負担ならば・・
「あなたの払ったのは、3千円」とすれば
「健保として、あとの7千円も払ってますよ」との
注意喚起用と考えましょう。
もちろん「自分の払った3千円」が肝心です。
⇒ 確定申告するには「あくまでも領収書」です。
繰り返します。
医療費・医薬品・通院時の交通費が医療費です。
※ 今回の確定申告であれば、2022年1月~12月の1年間
「この3千円」の積み重ねプラス「薬、医薬品」
さらには
歯科医療でのインプラントや整体整骨などの
健保適用外などすべて「医療費控除の対象」です。
詳しくは確定申告要領、所得税法など各法律に従って
正しく申告しましょう。
因みに「私、70歳男性と妻」同一家計で、大した
病気はなくても、要経過観察だけでも年間10万円は
軽く超えてしまいますので「毎年、僅かな年金生活者」
にも拘わらず「確定申告(e-tax)」しています。
以上、再度細かく調べて申告しましょう。
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