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貸したお金を最初は返済してきましたが、丸々三年間滞納し連絡も一切ありません

もう明らかに返済する気は無いものと判断出来ます
何とか刑事事件に発展させる方法はないものでしょうか?

A 回答 (5件)

これを刑事事件にするには詐欺罪だと思いますが、実は詐欺罪を成立させるには困難が伴います。

詐欺とは人を騙して金品を奪うことを言いますが、この「騙したかどうか」が争点になります。

借りた相手が「騙すつもりはなかった」と言い、最初のうちは返しており、金に窮して返さななくなったのなら詐欺罪は成立しません。こういう状況でも「絶対に騙す意図があった」と言う証拠があれば詐欺罪に問うことは可能ですが、多分困難でしょうね。

貸した金額にもよりますが、一度弁護士に相談することをお勧めします。
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借用書とか無いの?


そういう借金の証拠があるなら、フツーに民事で裁判して、財産や賃金を差し押さえとか。
あるいは、借用書の連帯保証人に請求。


> 何とか刑事事件に発展させる方法はないものでしょうか?

詐欺罪で対応するとして、
最初は返済するつもりでお金借りたけど、やっぱり返済するのが嫌になったとかは、詐欺罪に問えません。
質問者さんを騙したって事にならないので。

詐欺罪で立件しようとするなら、
・最初から返済しないつもりで金を借りた。
・詐欺罪として立件されないために、最初の何回かは返済を行った。
とかで、そういう事を計画していた書面やメールが出てくるとか、周囲の人にそういう計画話してたって証言が取れるとか。
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当初から返すつもりが無いのに


借りたのであれば、
詐欺になります。

しかし、そんな意図は無く、返す
つもりだったけど、
なんらかの理由で返さない、という
のでは詐欺になりません。

このように、詐欺の立証は困難なのです。

金額がよほどの高額であるとか
常習犯で、被害者が沢山いる、という
場合ならともかく
警察に行っても、警察はまず
動かないでしょう。
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「貸したお金」と明言していますから、詐欺罪その他の刑事事件とはならないです。


返済する気がなくても何らの刑事事件とはならないです。
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返済の滞納や連絡の不在が刑事事件になるための条件とは限りません。

刑事事件には特定の犯罪行為が含まれますが、借りたお金の返済不足や連絡の不在はそのような犯罪行為に該当しない場合があります。犯罪訴訟には様々な条件がありますが、たとえばNO1さんが言うように詐欺などがあります。

この場合、貸したお金に関する訴訟を起こすことができます。または、警察に提訴することもできます。詳細な手続きは、地域によって異なるため、当地の法律事務所や警察署に相談することをお勧めします。
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