プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

償却資産申告書は遡って提出することは出来ますか?

A 回答 (2件)

法令で事項などを定めていますので、その範囲内であればさかのぼり申告が可能です。



ただ、経験で言わせてもらうと、市町村に提出するうえで、市町村側のシステムが対応していない部分があるので、何年もさかのぼる場合には、相談が必要かもしれません。
また、このようなところで書いた良いのかわかりませんが、市町村の税務課などが申告内容が正しいかどうかはチェックしにくいものだと思います。
以前税理士事務所にいた際には、申告書が届かないうちは、申告の必要性のチェックもせずに申告書の作成などをしていませんでしたね。また、特に法人などの顧問先で毎月月次処理が正しくできていないとか、まとめて処理するような場合には、申告書に記載すべき範囲の把握ができていないなんてこともありました。その場合には、直近の決算書に記載されているものを記載する程度でしたね。
さらに、役所側が申告が必要そうだと判断して送ってくるようになったら、過去にさかのぼらずにその通りに記載していました。その結果取得日からさかのぼる必要があれば、その内容で課税をしてくることもありますし、それすらない役所もありましたね。

厳しくないから正しくなくても申告しなくてもよいというわけにはいきませんが、そういう判断をしておおきな問題になったところを知りませんね。
また、税理士事務所が関与していても、顧問先がDMなどと混同して処分するなどして、申告書や申告の要請すら知らないままの時があったりもしますね。指摘されたら是正もしますが、あまりありませんね。
    • good
    • 0

できるできないの話ではありません。


申告してなかったのなら遅れてでも申告しなければいけません。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!