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表題部登記にAが所有者と記録され、敷地権の登記がされている。
BがAを相続し、CがBを相続している場合においてCが74条2項の登記をする場合の申請書のひな型教えてください。

A 回答 (1件)

そのようなものはありません。


相続の場合には,2項保存なんてできませんから。

相続による所有権移転は,「取得」ではなくて「承継」です。言ってみれば個別の財産のみではなくその所有者たる地位を承継しているために,不動産登記法74条1項1号の登記を認めているのです。

それに対して2項は,分譲マンションの分譲の便宜のために作り出された規定です。2項がないと,表題部所有者欄に記載された所有者名義で区分建物のみについて所有権保存登記をし,その後売買を原因として敷地権付き区分建物を分譲買主名義にしなければなりません。

登記技術的にも,敷地権付き区分建物の所有権移転の際には,土地についてその登記名義人が登記を受けた時の登記識別情報の提供または登記済証の添付も必要になります。登記識別情報であれば情報でしかないのでコピーでも足りることになりますが,登記済証ではこの世に一つしかないので,登記の申請から完了まで時間のかかる現行の登記制度では,非常に不便なものになってしまいます(最初の申請分の登記が終わった後で次の登記申請にその登記済証をつけなおすということを,分譲が終わるまでは延々と繰り返さなければならなくなるから)。

バブルの頃は,登記申請から完了まで1か月もかかっていたことがありました。あの頃は登記所もめちゃくちゃ混んでいたんです。そして一部の登記所では,「登記申請は午前中にしてください。午後は受け付けません」とか「午後は3時までしか受け付けません」なんてことを公然と言い放っていた登記所もあったんです。現在はそんなことをする登記所はありませんけどね。

バブルが崩壊して登記所の混雑が緩和された現在でも,コロナ禍のせいで出勤職員数が減り,そのあおりを食らったのか,登記の完了までひと月近い期間を要する登記所があったりします。
そんな中で登記済証の添付が必要だなんてことになったら,登記なんて回っていきません。72条2項保存の制度は,よくやってくれたという感じですね。

まあとにかく,相続の場合は1項保存をすることになるので,2項保存の申請書なんて「ありえない」のです。
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