アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

10年前に父が、先日母が他界しました。母が住んでいた家と宅地を私が相続するのですが、名義が父のままになっておりました。このような場合はどのような手続きになるのでしょうか。できたら一人で法務局との手続きをしたいと思っております。よろしくご指導をお願い致します。

A 回答 (4件)

>名義が父のままになっておりました。

このような場合はどのような手続きに…

https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/index.h …
[法務局トップページ]→[不動産登記申請手続]→[不動産の所有者が亡くなった]→[数次相続が発生している場合(遺産分割協議によるもの)]→[所有権の移転の登記(相続・遺産分割)(数次相続)]
で、下記の PDF「登記申請書」にたどりつきます。
これを最後まで熟読すれば、必要書類は分かります。
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001365 …

簡単に言うと、父と母それぞれ別々に、生まれたときから旅立つまでの全てが載った戸籍謄本 (除籍謄本) と、法定相続人全員の判子を集める必要があります。

>できたら一人で法務局との手続きをしたいと…

できない相談ではありませんが、平日日中に市役所と法務局 (登記所) へ何度も行けますか。
オンラインでもできますが、初心者には難易度が高く、対面での手続きしか選択肢は事実上ありません。
https://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/inde …

また、法律行為ですから申請書等の書き方も厳格で、少しの間違いでも再提出を求められます。
官公庁提出書類の書き方に慣れていますか。
提出して一発でオーケー・・・なんてのは夢のまた夢と思う覚悟が必用です。

そのためには、提出前に下書きを見てもらうことが肝要です。
(某法務局の例)
https://houmukyoku.moj.go.jp/fukui/page000001_00 …
    • good
    • 1
この回答へのお礼

親切なご所見どうもありがとうございました。参考にしながら何とか一人で頑張ってみます。

お礼日時:2023/02/13 21:10

子供さんはあなた一人ですか?


一人なら問題ありませんが、他にも子供団がいる場合は、父の相続時の分割協議書と、母の相続時の分割協議書が必要になります。

私は自分で行いましたが、戸籍とか公文書作成になれてないと少しむつかいいですね。
だからと言って、司法書士の料金が内容の割に高いですね。

相続登記についての書籍も買いましたが法務局のwebの内容だけ理解できれば十分です。
今見てみると、私がやった時より、かなりわかりやすく説明されています。
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000001_0 …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

参考にさせていただきながら、私もこれから挑戦をしてみたいと思います。貴重な体験談をどうも有難うございました。

お礼日時:2023/02/13 21:14

ご愁傷様です。


問題はお父さまの相続でどう遺産分割をしたかです。
名義変更を忘れていて、誰が相続するかはキッチリ決まっていたかどうか。

たぶんお一人でやろうとすると、税理士などのプロに相談しておけばよかったと後悔することになるかも。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご投稿どうもありがとうございました。参考にさせて頂きます。

お礼日時:2023/02/13 21:07

法務局に聞けば 教えてくれる筈です。


自治体にも 無料で相談できる処があると思いますよ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速のご投稿どうも有難うございました。

お礼日時:2023/02/13 21:05

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!