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ブドウを焼酎に漬けたところで、ワインにも
ブランデーにもならないのに
なんで法律で禁止されているのですか?

A 回答 (2件)

>ヒレ酒や御屠蘇も違法なんでしょうか。



酒税法 第43条第10項 「消費の直前に」
酒税法 第43条第11項 「酒類の消費者が自ら消費するために」

という条件の範囲で、それぞれ酒税法施行令で認められている物品を混和することが「みなし製造の適用除外規定」として認められています。

官僚が知恵を絞って作った法令ですから、矛盾や遺漏はないはずです。
ただし条文内容が分かり難く解釈が分かれたりすることもあるので、
「法令解釈通達」なる公文書がちゃんと用意されています。

御屠蘇は薬用酒の一種ですから、製造や販売はそれぞれ免許が要ります。
正月に自分で作って飲むのはOKですが、お屠蘇を作って友人知人などに配るのは違法です。年始の挨拶に来た人にふるまうのが違法かどうかは分かりません。

お屠蘇について国税庁酒税課に聞いてみたというWebページがありました。
  ↓
■梅酒は違法 正月に飲む「おとそ」、自宅で造ったら法的に問題ある?
https://otonanswer.jp/post/80443/

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■酒税法 第四十三条(みなし製造)

10 前各項の規定は、消費の直前において酒類と他の物品(酒類を含む。)との混和をする場合で政令で定めるときについては、適用しない。

11 前各項の規定は、政令で定めるところにより、酒類の消費者が自ら消費するため酒類と他の物品(酒類を除く。)との混和をする場合(前項の規定に該当する場合を除く。)については、適用しない。

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■ 酒税法施行令 第五十条(みなし製造の規定の適用除外等)

13 法第四十三条第十項に規定する消費の直前において酒類と他の物品(酒類を含む。)との混和をする場合で政令で定めるときは、酒場、料理店その他酒類を専ら自己の営業場において飲用に供することを業とする者がその営業場において消費者の求めに応じ、又は酒類の消費者が自ら消費するため、当該混和をするときとする。

14 法第四十三条第十一項に該当する混和は、次の各号に掲げる事項に該当して行われるものとする。
一 当該混和前の酒類は、アルコール分が二十度以上のもの(酒類の製造場から移出されたことにより酒税が納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域から引き取られたことにより酒税が納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべきものに限る。)であること。
二 酒類と混和をする物品は、糖類、梅その他財務省令で定めるものであること。
三 混和後新たにアルコール分が一度以上の発酵がないものであること。

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■ 国税庁 ホーム / 法令等 / 法令解釈通達 / 第43条 みなし製造
 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sake/2- …

第43条 みなし製造

第10項関係

1 消費の直前において混和した酒類を販売した場合の取扱い
 酒場、料理店その他の酒類を専ら自己の営業場において飲用に供することを業とする者が当該営業場以外の場所において消費されることを予知して混和した場合又は酒類の消費者が他に販売する目的で混和した場合は、消費の直前において混和したこととはならないので、法第54条《無免許製造の罪》の規定に該当し、無免許製造となるものであるから留意する。

2 「自ら消費するため」の範囲
 令第50条《みなし製造の規定の適用除外等》第13項に規定する「自ら消費するため」には同居の親族が消費するためのものを含むものとし、他人の委託を受けて混和するものは含まないものとする。

(注) 「自ら」には、法人は含まないものであるから留意する。

第11項関係

1 「自ら消費するため」の範囲
 法第43条《みなし製造》第11項に規定する「自ら消費するため」の範囲は、第10項関係の2〈「自ら消費するため」の範囲〉の定めを準用する。

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この回答へのお礼

詳しい解説ありがとうございました。

お礼日時:2023/02/18 20:24

ブドウ・ヤマブドウ・リンゴなど、通常のワインの原料になるものを酒類に漬けたり混ぜたりすることは禁止です。


ワインだけでなく通常の酒類の原料になる米・麦・コーン・その他の穀類・芋類を酒類に漬けたり混ぜたりすることは禁止です。

とにかく、酒類に何かを混ぜて「酒として飲める飲料」を製造することは「新たに酒類を製造することと “みなす” 」という大原則があります。
作るなら製造免許を取得して税金を納めてね…という制度です。

ただし、梅酒など一部の果実についてのみ、いろいろな制限付きで「みなし製造の適用除外」として認められているだけです。

通常の酒類の原料だけでなく、水割りやソーダ割り(ハイボール・チューハイ類)も厳密には酒類の製造にあたるので、市販品は製造免許を持った業者が製造しています。(酒類製造時の度数調整のための割り水は除く)

個人が飲む直前に、水割り・お湯割り・ソーダ割り・カクテル類を自分で作ったり、客の求めに応じて飲食店の店員やバーテンダーなどがその場で作ることは認められています。飲食店が「焼酎の前割り」などを事前に作っておくことは禁止されているはずです。

何が違法で何が合法かは、酒税法第43条、酒税法施行令第50条、酒税法施行規則第13条を読み解くしかありません。
ふつうは読んでも容易に理解できません。

そもそも、「味噌・醤油」の自家醸造は認められているのに、「酒類」だけは免許が必要…というのが問題といえば問題なわけです。
「酢」も、アルコールを製造してから酢酸発酵させるので、酒母の製造免許が必要だったと思います。

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■酒税法
 (昭和28年法律第6号、最新改正:令和4年法律第68号)
(みなし製造)
第四十三条 酒類に水以外の物品(当該酒類と同一の品目の酒類を除く。)を混和した場合において、混和後のものが酒類であるときは、新たに酒類を製造したものとみなす。ただし、次に掲げる場合については、この限りでない。
   <第2~12項・略>

■酒税法施行令
 (昭和37年政令第97号、最新改正:令和4年政令第140号)
(みなし製造の規定の適用除外等)
第五十条 法第四十三条第一項第一号の規定により清酒に加えることができる物品は、焼酎とする。
   <第2~15項・略>

■ 酒税法施行規則
 (昭和37年大蔵省令第26号、最新改正:令和4年財務省令第19号)
(みなし製造の規定の適用除外等)
第十三条 令第五十条第三項に規定する財務省令で定める酒類の品目は、次の表の上欄に掲げる酒類とし、同項に規定する財務省令で定める混和できるものは、同表の当該中欄に掲げる物品とし、同項に規定する財務省令で定める混和できる場合並びに混和の方法及び限度は、当該下欄に定めるところによる。
   <表および第2~8項・略>
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
梅以外にレモン、キウイ、リンゴ、イチゴは
OKのようです。
焼酎に漬けるだけで新たな酒の製造だから
税金を払えって変な制度ですね。
ヒレ酒や御屠蘇も違法なんでしょうか。

お礼日時:2023/02/18 11:35

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