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よく有名な人がSNSの悪質な書き込みに対して請求開示だの裁判だの言っていますが、どこまでがその対象になるのでしょうか?
死ねとかクズとかゴミとかそういう発言なら分かりますが、ごく一般的な一意見で暴言や差別発言はなかったとしても気に入らない投稿があれば全てに請求開示を求めて、その全てが通るのでしょうか…?

A 回答 (5件)

請求を求めるのは請求者の判断ですから


細かいことも許せない人なら全部請求でもあり得るかと

結局請求をどこまで認めて開示命令を出すかは裁判官が判断しますから
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請求や裁判申し立ては本人がしたければできます。



>その全てが通るのでしょうか…?

全てが通るわけではないです。
却下されることも多いでしょう。

どうでもいいことで、やたら「訴えるぞ」という人がいます。
そう言う人はなんでも裁判できて自分が勝てると思ってるのでしょう。
脅し文句になると勘違いしているのです。
「やれば?」としか思いません。
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よくは言ってません。


せいぜい数名でしょう。

「よく〇〇な人がいますが」とか勝手に前提条件を作る人って何なの?
ひろゆき(笑)の影響かしら…
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請求開示しても認められない事があります、それは、その有名人個々を対象に客観的に判断されます、その判断に対して有名人に不服があれば警察や民事に訴えれば裁判所が判断します。

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どこまでがその対象になるのでしょうか?


  ↑
発信者情報開示請求は、
「権利が侵害されたことが明らかである」
ことが要件となっています。

具体的には、名誉毀損、侮辱、業務妨害
などです。



ごく一般的な一意見で暴言や差別発言はなかったと
しても気に入らない投稿があれば全てに請求開示を求めて、
その全てが通るのでしょうか…?
  ↑
通りません。
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