都道府県穴埋めゲーム

専従者給与を受給した場合、扶養家族から外れることになるとのことですが、社会保険被扶養者からも外れることになるのでしょうか?

A 回答 (2件)

専従者給与を受給した場合、所得税の扶養家族から外レる事になりますが、社会保険の被扶養者は関係ありません。



ちなみに、社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の被扶養者になれるのは、過去の収入実績ではなく、今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千円)以下の場合に、社会保険の扶養(被扶養者)になれます。

専従者給与が、上記の範囲内であれば、扶養から外れる必要は有りません。
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この回答へのお礼

よく解りました。
ありがとうございます。

お礼日時:2005/04/17 21:35

大丈夫ですよ。


ウチがまさにそうですが、
専従者給与を支払っていますが、社保の扶養です。
配偶者控除は受けていません。
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この回答へのお礼

そうなんですか?
解りました。
有難うございます。

お礼日時:2005/04/17 21:36

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