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以前私の名前で利用者識別番号を作りました。
その番号で、主人の源泉徴収票のデータを入力して、
主人が払ったふるさと納税の金額を入力しました。
でも、私の利用者識別番号だと私がふるさと納税したことになってしまいますか?
主人の識別番号を何度も入力してますが、対応できませんみたいなメッセージが出ます

A 回答 (2件)

バスワードが違うんじゃないの?



だから夫の税金に関することは夫にやらせないとだめだって。
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税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていません。



夫の税金に関することは、全て夫の名前 (や登録番号など) で行わないといけません。
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この回答へのお礼

前回の識別番号が使えればいいのですが、、。できなくて。
新しく作れるのでしょうか

お礼日時:2023/03/02 15:35

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