
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>【上場企業は株式を5%以下しか保有していない小株主の個人情報は知らない】
これは間違いなので、この質問は成り立ちません。
株主名簿があります。
https://www.nomura.co.jp/terms/japan/ka/kabu_mei …
5%ルールとは、「株主は原則として5%超を保有することになった日から5日以内に、内閣総理大臣に「大量保有報告書」を提出する義務がある」ということです。
No.3
- 回答日時:
上場企業は、株主名簿に登録された株主全員に株主優待券を送付することが一般的です。
株主名簿には、株式を保有する株主の氏名や住所が記載されていますが、その中で保有株式数が5%以下の小株主の情報も含まれています。ただし、株主優待券の送付に際しては、個人情報保護に配慮した方法がとられます。一方、株式の保有割合が4.9%であっても、その家族が一斉に同じ割合で株式を取得し、合計で50%以上を取得するような行為は、法律で禁止されています。このような行為を行うと、企業側が警戒し、違法行為であるとして対処することがあります。
No.2
- 回答日時:
上場企業の株式発行に関する仕組みを理解されていない上でのご質問だと思います。
大株主とは、発行済み株式を多く保有している株主を指し、何パーセントという明確な定義がありません。
ただ、当該企業の株式を5%以上保有する場合は、内閣総理大臣に大量保有報告書の提出が義務付けられている、いわゆる5%ルールというものがあります。
また、上場基準には3市場それぞれ、発行済み株式数や、株主総数など厳正な基準があり、一般投資家の家族程度で4.9%もの大量な株の買い付けが不可能です・・しかも10人で・・。
また、株主優待は個人投資家のみのサービスで、小額投資家にメリットが高くしてあることから、株主数の確保が目的であり、個人で多く保有されることを避ける目的での前提です。
ちなみに、上場大手の発行済み株式を1%以下の保有でも大株主となることはザラですが、多くは法人投資家や自社株会、役員、ファンドで個人は極めて少なく、過半数を取得して代表取締役社長になることはTOBでもかけない限りあり得ません。
ちなみに大株主の情報は売買動向で株価の大きな変動をもたらすため、企業側は理解しています。
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