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スナックを経営している新人の個人事業主です。
期末の棚卸しについておききしたいです。
お客様がキープしたウイスキーなどのボトルはすで1本分の料金を頂いているので棚卸しには含めなくて良いのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>ボトルはすで1本分の料金を頂いている…



その時点で商品から現金に代わっています。
もう商品ではありませんので、決算時点で棚卸しの対象にはなりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
簡潔なご回答でよく理解できました。

お礼日時:2023/03/03 15:08

個人事業主としてスナックを経営している場合、棚卸しは経理処理の重要な一部となります。

一般的には、期末の棚卸しでは在庫として残っている商品をすべて数え、その金額を算出する必要があります。

お客様がキープしたウイスキーなどのボトルは、すでに料金を頂いているため、在庫としては残っていないと判断することができます。そのため、棚卸しに含めなくても構いません。

ただし、棚卸しにおいては正確性が求められるため、ウイスキーなどのボトルがキープされている場合でも、棚卸しの前にその点について確認し、適切に処理するように心がけてください。また、棚卸しの方法については税務署などの専門家に相談することをおすすめします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
親切なご回答でよく理解できました。

お礼日時:2023/03/03 15:07

入りません。

持ち主は客です
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
簡潔何ご回答でよく理解できました。

お礼日時:2023/03/03 15:08

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