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通勤中に怪我をしたとして、お酒を飲んでいたなどの本人の過失があった場合、労災に出来ますか?

A 回答 (2件)

こんばんは。


まず通勤中の災害ということで、労働災害と似ていますが通勤災害になります。
過失とはどの程度のことなのでしょうか、
色々なケースがあると思うのですが重大な過失であれば保険給付は制限されます。
例えばお酒を飲んでいた場合で、通勤災害が認められそうなケースとして、
帰宅途中に通常の食事をして帰る場合(食事をして帰る相応の理由が必要)、
ビール1本程度なら通常の食事でもあり得るので通勤災害と認められる可能性があります。
ただ、それ以上の飲酒は”逸脱行為”と見なされ通勤災害とはなりませんし、泥酔状態は言うまでもありません。
食堂等へ行く場合に、通勤経路から離れて戻るまでの経路での災害も認められません。

また接待等の帰り道の場合でも、業務命令やその必要性などで判断されます。
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業務上の避けられない飲酒であれば話の仕様はあるかもしれませんが、飲酒の寄り道があった時点で、労災適用の通勤災害とはみなされないと思います。

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