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同じ月に違う病院を受診した場合、あとの病院の受診料に対しては、保険が利かないって、本当ですか?

A 回答 (5件)

#1です。


        
あまり大きい声では言えないのですが、
意見書が無くても慣例ということで、
保険診療が黙認されているというのが現状です。
        
しかし、原則論を言えば、
#3で書いたとおりの内容になります。
         
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
あまり大きな声では言えないですが(笑)、同月内でもAB共に 保険適用されると解釈すれば いいですね。

お礼日時:2005/04/19 16:31

再び登場しておりますが


私も「整骨院」通いをしています。
肩凝りですが。ただの肩凝りだと保険が効かないと言われましたが、以前に交通事故を起こした話をしましたら、後遺症の可能性があると診断書に書いてくれたので「保険扱い」にしてくれました。
保険がきいているので1回600円です。
6918さんは2~300円なんていいですね!
以前、私が通っていた整骨院は保険が効かなくて
1回1650円でした。
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この回答へのお礼

当たり前に保険が効くものとばっかり思ってました。
お互い、早く治ればいいですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/04/19 16:38

#1です。


        
整骨院なら話は別です。
基本的に整骨院では保険は効きません。
しかし病院から、
整骨院での治療が必要であるという意見書が出れば、
保険有効になります。
 
B整骨院に、その意見書を提出しましたか?
それが原因のような気がします。
     

この回答への補足

A,B両方の整骨院とも、知人の紹介で、保険は利くとのことでした。その知人も何度となく受診しており、
治療費もA、Bともに2~300円程度だということです。保険が適用になっているから、その程度の金額なんじゃないでしょうか? それとも単に安いだけなんでしょうか?

補足日時:2005/04/19 14:53
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私は、しょっちゅう同月内にいろいろな病院へ行ってますが、そんなことは言われたことないですよ。


一体どんな状況で言われたのでしょうか?
疑問です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
No1の方に補足させていただいた通りです。
全て保険対応の医院です。

お礼日時:2005/04/19 12:58

嘘です。


特別な事情がないかぎり(交通事故や保険外診療など)
健康保険証を持参すれば、保険適用になります。
    

この回答への補足

早速の回答ありがとうございます。
外科病院→A整骨院→B整骨院   
B整骨院で言われました。
おかしいですよね?!!

補足日時:2005/04/19 12:48
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