プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

日雇い派遣に行きました。

そこにいた60くらいのおばさんに、お兄さんまだ若いね〜40いかないくらいかな?うちの息子と雰囲気が似てるからそれくらいの歳かな?と言われました。

実際、37歳なので当たっていたのですが、
個人的にショックです。

アンチエイジングの努力はしていて、自分の中では20代後半から30代半ばくらいの見た目年齢かと思っていたからです。

まあ、こういった年齢判断って顔だけじゃなく立ち振る舞いや雰囲気や話し方とかそういったものを総合してだと思うので、一概には言えませんが、、。

おばさんに、40手前って老けてますかね?と聞いたら50までは全然若いよ。と言われました。
30後半が1番良い時期だよとも言われました。

多分、おばさんに悪意はないです。

30代後半に見える見た目ということは、汚らしいおっさんに見えるということでしょうか?

ショックで仕方ありません。

A 回答 (8件)

いや、本当は30代後半に見えるのに20代後半から30代半ばに見える!と言われてそれを真に受けて誤った服選びや振る舞いをして恥をかくより、


適切な年齢に見えるということを客観的に教えてもらって、30代後半なら30代後半としてかっこいい服装や振る舞いをした方が、最終的にかっこよくないですか?
私も普段若く見えると言ってもらえるので本当の年齢に見えると言われたらショックだとは思いますが、普段から若く見えるという言葉を真に受けないようにしようと心がけています。
男性は特に自分が若いと思って20代の女の子に絡んだりしてしまう人もいるし、自分の立ち位置を客観的に認識するのは大切だと思います。
別に30代半ばまでが綺麗で30代後半から突然汚いおっさんになるわけではないし、綺麗なまま綺麗に歳を重ねている(若く見えるのではなく、かっこいい大人の男性に見える)人もいます。
訴えることは可能かもしれませんが、それが双方にもたらすもの(質問者さんはすごく恥ずかしい、相手方はもう何がダメなのか分からなくておだてる以外の雑談もできなくなる)を考えたら、訴えるのは百害あって一利なしかと。
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訴えるのは無理です。



正確に言えば、訴えることは
出来ますが、
勝訴する可能性は皆無です。

法理論的に言えば。

勝訴するためには、以下の条件を
総て満たすことが必要です。

1,損害が発生したこと。
2,おばさんの言動に違法性が認められること。
3,「1」と「2」の間に、相当因果関係が 
  あること。

以上を、証拠により主張立証することが
必要ですが、
おばさんの言動には、違法性がありません。

従って勝訴は無理です。
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何か言われたら「訴えることができますか?」


いつまで同じことを続けるの?
そんなに誰かに相手して欲しい?
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弁護士は儲かる案件しか受けません。

費用倒れになる依頼を受ける弁護士を見たことがないです。
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訴権の行使は自由ですから訴えることはできます。

しかし、あなたのご主張が裁判官に認められる可能性は低いです。まず、あなたのご主張に共感される代理人弁護士が見つからないでしょう。
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「お兄さんまだ若いね〜40いかないくらいかな?うちの息子と雰囲気が似てるからそれくらいの歳かな?」は、侮辱でも誹謗中傷でもありません。



あなたが勝手に「傷ついた」と言ってるだけです。

訴えるのは自由ですからできますけど、逆に名誉毀損で訴えられますよ。

こんなことで、訴えるのなんのと言うこと自体が弱すぎます。

そんなことより自分の仕事に集中した方が良いと思いますが・・・。
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訴えるのは自由です。


この場合、言い掛かりとして
逆に訴え返しされる可能性は
ありますが……
海外では、よくにた事例の
裁判結果ありますよ。
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どんなことでも訴えることはできます。


弁護士などに訴状の書き方を教えてもらって、裁判所に提出してください。
裁判所が結論出してくれます。
こんなネットであれこれ言ってても何も始まらないし、結論もでません。
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