
No.8
- 回答日時:
義務ってのはそれを行わなければならないであって
義務に違反しても刑罰も何もないです。
マスク着用が努力義務のように、義務だからって絶対守るって意味ではないので、その義務違反に対して反論をすればNHKの受信料を払う必要もなく
延滞料も払う必要はないです。
ただし、NHK側は裁判によって支払うようにしますが
裁判になる事はまずないし。
本当はNHKが視聴料を払わないなら見れないように停止すればいいだけ。
その場合はテレビをインテリアとして購入したとか一切テレビを見てないと主張すればいいだけ。
払ってない人に強引に裁判をするとNHKの存在が必要か?って部分になり
NHKを受信できる装置やアンテナ利用になります。
公共放送だから基本料金って部分でしょうが、番組作りにお金をかけすぎてるのであって無駄な利益が問題になるはずですので
NHKの受信料を払わなくても裁判になったとしても困るのはNHK側
なので請求はきつくないし
金がないから払えないって生活の為に払えないってその部分まで強制的に取り立てはできない
No.7
- 回答日時:
そうですね。
法的には、受信装置を備えればNHKと契約の義務があり、
その契約に従って受信料を支払う義務があります。
したがって、受信料を払わないのは犯罪とまでは言えませんが、
不法行為に当たり、裁判になれば支払いを命じられることになります。
No.5
- 回答日時:
本当みたいですが、もともと払う気のないひとに金額が増えれば増えるほど、その気がなくなって逆効果になりそうな気がします。
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