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会社員です。副業もしています。特別徴収にしている場合は確定申告の時期に税務署に行って自分で納付しなくても大丈夫良いということであってますか?

A 回答 (5件)

あってませんよ。


確定申告によって発生するのは所得税。お国の税金です。
対して特別徴収は地方税なので、主務官庁が違います。
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いいえ。



特別徴収で対応できるのは住民税のみです。

副業をしている場合はその所得にもよりますが、
所得税は申告期限までに申告、納税が必要です。

今は郵送やネットでも申告は可能ですので
税務署に行く必要がはありません。
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> 確定申告の時期に税務署に行って自分で納付


これは、所得税のことになります。
確定申告の結果が追徴になれば、所得税は直接納付になります。
確定申告をしなければ、直接納付事態が発生しません。

> 会社員です。副業もしています。
会社員の場合は、所得税は給与天引き(見込み徴収)されて、
年末調整でそれが清算されます。
副業収入分の所得税は源泉徴収(見込み徴収)されていても
それは清算されないので、確定申告が必要です。

なお、特別徴収というのは、住民税を給与天引きするという事です。
住民税の支払先は居住の役所です(税務署ではありません)。
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特別徴収というのは住民税のことです。

前年分の住民税を6月から次の年の5月まで毎月の給料から引かれます。これに対して普通徴収は毎月、市役所から振込用紙が送られてくるか、登録している銀行口座から引き落とされるかです。所得税は年末調整された後、3月に副業分も含めた確定申告をすることによって登録した銀行口座から追納します。いずれも、直接税務署に支払いに行くことはないと思います。
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>税務署に行って自分で納付しなくても大丈夫良いということで…



主語がありません。
何の納付ですか。

住民税 (市県民税) のことなら、サラリーマンである限り給与天引きが原則ですので、あえて何も言う必要はありません。

所得税のことなら、副業で所得が増えた分が追納になる場合は 3/15 までに自分で納付しなければいけません。
副業も所得税を前払いしてあって還付になる場合は、税務署に口座情報を伝えること以外は何もしなくてかまいません。
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