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●会社. 「年間休日日数」は、労働基準法に定められているのでしょうか?  罰則等は、有るのでしょうか?  お聞かせ下さい!

A 回答 (4件)

法律に定められているのは「週1日の休日」だけです。



よって休日日数だけをみて言えば、年53日の休日があれば合法です。


ただ、その他にも所定労働時間の法律規定がありますから、残業(時間外労働)を除く年間の労働日数にも制限があります。
これによって所定労働時間が1日8時間・週40時間であれば、年間105日を超える休日が必要になります。
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この回答へのお礼

Thank you

105日を下回る会社は、罰せられるのでしょうか?

お礼日時:2023/03/27 10:04

労基法では最低基準「これ以下は違反です」と定められていてそれ以上は何日休んでも使用者側の裁量権です。

なお、違反に罰則規定はありません。労基局からの改善命令が出されるだけです。もともと、労基法は戦後、企業側政府指導の下作られたものですから、最低基準だけで労働者側の不利は相変わらず否めません。
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この回答へのお礼

Thank you

ありがとうございました!

お礼日時:2023/03/26 13:05

> 年間休日日数は、何日以上なのでしょうか?



法律上の決まりは無いです。
計算だと、週1日休日を与えれば、既に書いてるように53日とかになるはず。
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この回答へのお礼

Thank you

ありがとうございました!

お礼日時:2023/03/26 09:02

基本は週に1日の休みです。



| (休日)
| 第35条
|  使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
| ② 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。

1年を365日で計算すると、365×1/7=52.14…
最低限の年間休日数は53日とか。カレンダーによるかも。

罰則は、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が規定されています。

--
休みが無いとか、極端な労働基準法の条件を逸脱ってトラブルの場合、そもそも雇用契約でなくて、業務委託契約とか請負契約になってるとかでは?って思うけど。
業務委託は労働基準法関係ないから、休み与えなくても問題無いです。

ただし、契約内容は「毎日、△△を△△する」とかって契約なんですから、その業務さえ行われるなら、
・質問者さんがバイト雇って指導してやらせても良いし
・その業務さえ終われば作業時間関係ないので慣れれば毎日1時間くらいでチャチャッと終わらせられるかもだし。
そういう裁量権が与えられていて、細かい指揮命令や拘束を受けない契約です。
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この回答へのお礼

Thank you

年間休日日数は、何日以上なのでしょうか?

お礼日時:2023/03/26 08:45

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